2004年6月千葉県議会 健康福祉常任委員会の報告 (2004年6月16日) |
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6月16日に開かれた6月県議会「健康福祉常任委員会」は、県立病院に公営企業法を全部適用した「病院局」が4月1日から発足したため、「健康福祉部関係」と「病院局関係」を分けて審議しました。 日本共産党の質疑の主な内容は以下の通りです。 なお、本常任委員会には、「社民県民連合」と「水と緑の会」の委員はいません。 |
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【目次】(クリックするとその項目に飛べます) 国民健康保険の改善を求める請願 障害者の願いの実現を求める請願 乳幼児医療費助成の拡充を求める請願 無免許マッサージの違法性の周知を求める関する請願 児童福祉司の配置について 国保法44条にもとづく自己負担の減免について 袖ヶ浦福祉センター家族会の要望など 県立病院将来構想は全面公開で |
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【健康福祉部関係】 |
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4つの請願を審議 (すべて日本共産党は紹介議員になっています) |
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★『国民健康保険の改善を求めることについて』 (社会保障推進千葉県協議会提出) この請願は、昨年千葉市で発生した資格証明書(保険料滞納者から保険証を取り上げる代わりに発行するもの)の患者が手遅れで死亡した事例などを示し、県に、資格証明書の機械的な発行をしないよう市町村への指導強化を求めたものです。 審議の冒頭で保険指導課長が「負担の公平のため、平成12年4月より、特別の事情もないのに滞納している世帯に、保険証の返還を求めることになった。その場合、個々の事情を勘案することになっている」と何も問題ないかのような説明をしました。 これにたいして、「この問題は人の命がかかっている重大問題であり、実際には、いまの説明に反して機械的な資格証明書の発行が行われているから、それをただすために請願が出されている。千葉県の資格証明書発行数は全国トップクラス(昨年12月1日現在24723世帯)であり、県の指導性が問われている」と述べ、「実際におこった昨年の千葉市の事例は、どう考えているのか」と質問。しかし課長は、「違法性はなく、適正に運用されている」と答弁しました。 「千葉市の例は、保険料を現に払っている人が過去の滞納により保険証を取り上げられたもので、明らかに国の指導内容にも反する。実際に、千葉市では、現在は保険料を納めているのに、過去の滞納により資格証明書になっている172世帯を訪問した結果、108世帯が保険料を支払ったため保険証が発行されている。これを見てもきちんとした対応が出来ていなかったことは明らかだ」と指摘し重ねて改善指導を求めましたが、担当課長は「千葉市でも適正に運用されてきたと認識している」と同じ答弁を繰り返し、最後までまともに答えませんでした。 当局との議論のあと、自民、公明の委員がそろって、「共産党の言い分はわかるが、この請願文書からは、それは読み取れない」などと発言したので、「ちゃんと請願要旨に記述されており、言い分がわかるのであれば採択すべきだ」と主張しましたが、結局、自民、民主、公明などにより不採択となりました。 ★『障害者の切実な願いの実現を求めることについて』 (障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会提出) これは、支援費制度での基盤整備の充実や、現在償還払い(窓口でいったん医療費を払って役所で助成金を返還してもらう制度)になっている重度障害者への医療費助成制度の現物給付化(窓口で払わなくていい制度)などを求めた請願であり、とりわけ現物給付化は、多くの障害者の切実な願いで、県でも検討が進められてきました。 今議会では、障害福祉課長が「現物給付にするには、市町村の理解を得る必要があるが、市町村アンケートでは現状のままの方がいいというのが多い。結論については、現在、引き続き検討中」と説明しました。 これにたいして、市町村アンケートの結果は「現行のまま」が46自治体、「現物給付にする」が32自治体で、大きな差があるわけではないことや、アンケート用紙に、現物給付にすると事業費の増加などで「新たな費用が発生します」などと誘導的なことが書いてあること、などを指摘。また、県の資料に、現物給付方式では「医療費無料意識による安易な受診」で受療が増加する、などと書いてあることをあげ、県民や障害者を歪めて見ている県の姿勢を批判しました。 課長は、「アンケートに費用が増えることを書いたのは、知っていただいた上で総合的に判断してほしかったからであり、安易な受診というのは言葉は悪いが、みんなの支えで医療費が無料になっているということを考えてほしいという意味」だと答えました。 討論では、「現在、全国では、現物給付は併用(国保は現物給付、社保は償還払い)6県も含めて28県で実施されており、多数を占めている。千葉県でも早く実施する必要がある。そのためにも請願の採択を」と主張しましたが、自民、民主の反対で不採択となりました。 公明は「継続審査」を主張し、市民ネットは採択に賛成しました。 ★『乳幼児医療費助成の拡充を求めることについて』 (新日本婦人の会千葉県本部提出) 現在県が実施している乳幼児医療費助成制度は3歳未満児(7日以上の入院は就学前まで)を対象に、現物給付でおこなわれており、一回200円の自己負担(低所得者ではこれも免除)となっています。 本請願は、200円の自己負担や入院日数の制限をなくし、通院助成を就学前まで広げることを求めたものです。 委員会では、千葉県は合計特殊出生率が1・20(全国1・29)と少子化が深刻であり、「少子化社会対策基本法」でも「国及び地方公共団体は…、経済的負担の軽減を図る」措置を講ずるものとする(※)と定められているのだから、乳幼児医療費の拡充を求めた本請願は採択すべきだ、と主張。 しかし、自民、民主、公明の反対で不採択となりました。市民ネットも、200円の自己負担をなくすことには「まったくの無料はよくない」などとして反対しました(助成年齢拡大と入院日数制限撤廃には賛成)。 なお、乳幼児医療費助成は現物給付ですが、月がまたがる入院で最初の月が7日に満たない場合は償還払いになっています。これについて改善を求めたところ、「団体と協議してみる」との答弁でした。 (※)『少子化社会対策基本法』第16条「国及び地方公共団体は、子どもを生み、 育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子ども の医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする」 ★『無免許マッサージから住民の命と健康を守ることについて』 (千葉県視覚障害者の生活と権利を守る会提出) まず、「無免許マッサージについて国からどういう通知が来ているか」と質問すると、医療整備課長は「都道府県に無免許は違法であることを国民に周知するよう通知が出されている」と答弁。 ところが、どう周知しているのかと聞くと、「まったく周知していない」と答えました。 そこで、「国でさえ通知を出しているのになぜやらないのか。会の調査で、千葉駅前でも17軒中12軒が無届であり、東京では8億円も荒稼ぎして捕まった業者もいて視覚障害者の職域も侵している」と主張して請願の採択を求めました。 しかし、自民は「マッサージには違反にならないものがたくさんあり、知らせたら混乱する」などと発言して不採択を主張。 市民ネットも「一つの産業であり、これほど厳しくやる必要があるものかという気がする」などと言って、採択に反対しました。 民主、公明も反対しました。 児童福祉司の配置について 児童相談所で児童虐待対策などの中心的役割を果たしているのが児童福祉司。 千葉県には5ヶ所の児童相談所に59人が配置されています。 しかし、このなかの25人が教育庁から交流人事で来ている教員なので、1〜3年で学校現場に戻らなければならず、専門性や継続性が大きく問われています。 本会議に引き続き常任委員会でもこの問題を取り上げましたが、児童家庭課長は「現場からも、よくやっていて問題はないと聞いている」などと答弁。 他県ではこんなやり方をしているところはあるのか、と聞くと、「調べてない」と答えたので、電話で聞き取りをした結果(埼玉、神奈川、東京、兵庫では、一人もいない。熊本で27人中4人)をあげ、「どこでも経験が必要なので、そういう配置はやっていないとしており、千葉みたいに半数近くを教員でなどというところは一県もない。直ちに改善すべきだ」と主張しました。 他に、県立乳児院の保育士の増員や里親への支援の強化などを要求しましたが、これにたいしては「よりいっそう充実を図れるよう努めていきたい」との答弁でした。 |
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【児童福祉司の配置状況】 | ||||||||||||||||||||
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国保法44条にもとづく減免について 国民健康保険法第44条(※1)では、医療機関での自己負担の支払いが困難な場合、市町村は減免できるとされています。ところが実際には、減免基準がないためにこの条項が機能していません。 常任委員会でこの点を指摘し、基準を作るよう県が指導すべきだと要請したところ、「市町村の判断であり、昭和34年の厚生省通知の主旨で十分やれる」と、保険指導課長が答弁しました。 しかし、昭和34年の通知は基準を定めたものではなく、その後作られた「行政手続法第5条(※2)」では、許認可に当たっては基準を定めるものとされており、その審査基準は「できる限り具体的なものとしなければならない」とされています。 この点を問いただすと、「市町村が法を踏まえ、制定すべきであり、県は指導している」と答弁しました。 しかし、指導しているといっても、実際には、33市のなかで条例4、要領1と5市でしか定められておらず、沖縄県のようにきちんと通知で指導すべきだと重ねて要求しました。 (※1)『国民健康保険法』第44条「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保 険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが 困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。 一 一部負担金を減額すること。 二 一部負担金の支払を免除すること。 三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収す ることとし、その徴収を猶予すること。 2 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項 の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、そ の減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第 二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険 医療機関等に支払うことを要しない。 3 第四十二条の二の規定は、前項場合における一部負担金の支払につ いて準用する」 (※2)『行政手続法』第五条「行政庁は、申請により求められた許認可等をするか どうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下 「審査基準」という。)を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照 らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により当該申請 の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法 により審査基準を公にしておかなければならない」 袖ヶ浦福祉センター家族会の要望など 他に、「袖ヶ浦福祉センターの家族会からの要望について」「医師会などの公益法人と政治団体の活動の峻別」などについて取り上げました。 家族会からの要望では、「強制的に対処させない」などの6項目の要望にたいし、障害福祉課長が「これらはよく配慮しなければならないものと考えている」と答えました。 |
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【病院局関係】 県立病院の将来構想について、いままで、「構想策定委員会」が傍聴を拒否したり、議事録も発言者名が伏せられていたりして、県民に不信感を呼んでいたことを踏まえ、こんご進めていく上で、100%の情報公開を重ねて求めました。 |