2004年9月千葉県議会
健康福祉常任委員会の報告
(2004年10月6日)

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 10月6日に開かれた9月県議会「健康福祉常任委員会」での、日本共産党の質疑の主な内容は以下の通りです。
 なお、本常任委員会には、「社民県民連合」と「水と緑の会」の委員はいません。

 

 【目次】(クリックするとその項目に飛べます)

 福祉施設建設など7億円も減額する一般会計補正予算
 乳幼児医療費助成制度の拡充を求める請願
 重度障害者医療費助成制度改善・小児慢患助成拡充の請願
 国保の医療機関での自己負担減免制度で前向き答弁
 視覚障害者のIT講習継続を強く要請
 8月の児童虐待死亡事件について
 県立病院の看護師配置について


【健康福祉部関係】

福祉施設建設など7億円も減額する
一般会計補正予算


 健康福祉部関係の一般会計補正予算案で目立つのは、社会福祉施設などの整備費補助の大幅減額です。

 一つは、国の国庫補助事業として「採択」されなかったための減額で、「保育所整備費補助」約2億5千万円、「救命救急センター施設設備整備事業補助」約2億1400万円など、合計約7億3千万円にのぼります。
 県は予算をつけて国に申請したのに、国が補助しなかったために減額されたものです。

 もう一つは、国の補助基準単価が引き下げられたための減額です。
 「身体障害者更生援護施設整備事業」約2200万円、「知的障害者更生施設建設事業」約1800万円など、合計6300万円余となっています(詳細は下表参照)。

 今回の減額は、補助をつけなかった国に大きな問題がありますが、それによって、たとえば「放課後児童クラブ」の定員増は予定より176人も減ってしまうなど、県民生活への影響は少なくありません。

 しかし担当課は、「国に要望したが、全国からの要望が多く国が回しきれなかった」とか、「もともと、国と県と設置者がお金を出し合ってやる事業であり、単価の引き下げは影響ない」などと、まるで国の代弁者のような説明に終始しました。

 討論では、「国の責任が大きいとはいえ、単価引き下げで設置者の負担が増えたり、定員が予定通り増えないなど、県民への影響は大きい。本来なら国に強く意見を上げなければならないのに、国になり代わったような説明では、賛成するわけにはいかない」と述べ、補正予算には反対しました。

【9月補正予算での社会福祉施設等施設設備整備補助の詳細】(単位:千円)
国に補助採択されなかったもの 補正額(減額) 箇所数の減
保育所整備費補助 ▲250,849 14ヶ所→11ヶ所
放課後児童クラブ関連事業 ▲71,262 11ヶ所→7ヶ所
介護老人保健施設整備事業補助 ▲8,400 13ヶ所→9ヶ所
救命救急センター施設設備整備事業 ▲154,000 2ヶ所→1ヶ所
看護師宿舎施設整備事業補助 ▲214,509 3ヶ所→1ヶ所
看護師勤務環境改善施設整備事業補助 ▲30,886 3ヶ所→0ヶ所
合計額 ▲729,904  
国の単価が引き下げられたもの 補正額 単価の引き下げ額
身体障害者更生援護施設整備事業 ▲22,736 340万円→300万円/人
知的障害者更生施設建設事業 ▲18,464 480万円→430万円/人
知的障害者通所授産施設建設事業 ▲4,521 1500万円→1147・5万円/施設
精神障害者社会復帰施設等整備事業 ▲7,909 172600円→151200円/u
周産期医療施設整備事業補助 ▲4,767 177100円→162800円/u
夜間休日急病診療所施設設備整備事業補助 ▲3,940 139700円→128300円/u
合計額 ▲62,336  

乳幼児医療費助成制度の
拡充を求める請願


 新日本婦人の会千葉県本部が提出したこの請願は、県の乳幼児医療費助成制度について、

 @一回(入院は一日)200円の自己負担をなくすこと
 A通院は2歳までとなっている助成対象年齢を就学前に引き上げること
 B3歳から就学前の入院への助成は「7日以上」となっている制限をなくすこと
 を求めたものです。

 審議の冒頭で所管する児童家庭課長は、「市町村事業であり、条件は市町村との協議の上で設定している」と説明しましたが、この3項目で市町村独自に条件を緩和している自治体数を質問したところ、「@については12市町村、Aについては17市町村、Bについては11市町村」との答弁がありました。
 これ自体、市町村が条件の拡大を求めている現われです。

 しかも、「入院日数はなぜ7日以上なのか」との質問には根拠を示せませんでした。
 新日本婦人の会の調査では、実際の子どもの入院日数は「3〜5日」が多いとされており、ここに焦点を当てた改善が必要です。

 常任委員会ではこの点を指摘して採択を求めましたが、自民、民主の反対により、「不採択」となりました。

重度障害者医療費助成制度改善
小児慢患助成拡充をもとめる請願


 この請願は、社会保障推進千葉県協議会が提出したものです。
 @ 県は、重度障害者の医療費に対して助成制度(かかった医療費の半分を県、半分を市町村が支給し、無料にする制度)を実施していますが、いったん病院などの医療機関の窓口で支払った後、市町村に請求すると戻される制度(償還払い制度)になっているため、障害者団体などから、窓口で無料になる制度(現物給付制度)にしてほしいという声が大きく広がっています。

 全国の都道府県でも、償還払い制度を採っているのは「19」と半数以下であり、現物給付の実施は時代の趨勢です。千葉県でも沼田前知事時代に「現物給付への移行も含めて検討する」と約束しています。

 ところが、これが遅々として進んでおらず、今回も県当局は「引き続き検討を進める」という答弁にとどまりました。常任委員会では、こうした県の姿勢を正すためにも請願の採択を求めましたが、採決の結果、自民、民主、公明によって「継続審議」(実態は「当局の結論が出るまで議会としては棚上げ」)とされてしまいました。

 A 子どもの難病である「小児慢性特定疾患」について、「治療研究事業」という名目で医療費が助成されていますが、国では、「対象疾病」や「対象年齢」「入・通院の区別」などで制度の拡充を図る一方、対象者を「重度者」に限ったり、所得に応じて一部自己負担を導入するなどの改定を行おうとしています(次の臨時国会で法改定の予定)。

 これにたいして本請願は、「国が対象を狭めても県単独で助成してほしい」というもので、当然の要求ですが、常任委員会では、自民・民主によって不採択とされてしまいました。

国保の医療機関での
自己負担減免制度で前向き答弁


 「国民健康保険法」では、低所得者が医療機関にかかった場合、市町村が患者の自己負担を減免できるという規定を設けています(第44条:下の※参照)

 しかし、申請用紙などの「取り扱い規定」もなく、所得がどのくらいの場合減免できるという「判断基準」も定めていない自治体が大多数で(下表参照)、実際には、申請しても窓口で断られるような状況も生まれています。

 これにたいして、6月議会に引き続いて、県として市町村に対して、申請用紙を置くなどの措置をとること、判断基準を明確にすること、などの指導をすることを求めました。

 保険指導課長は、6月議会では「国の通達があるから、市町村の基準がなくても実施できる」などと答えていましたが、今議会では「基準などについて、指導する中で訴えて行きたい」と前向きの答弁になりました。

【国民健康保険法44条に関する県の調査結果】(今年9月現在の自治体数)
ある 検討中 検討もしていない
取り扱い規定について 15 18 46
判断基準について 1 20 58
   (※)『国民健康保険法』第44条
      「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は
       前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるもの
       に対し、次の各号の措置を採ることができる。
        一  一部負担金を減額すること。
        二  一部負担金の支払を免除すること。
        三  保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収す
           ることとし、その徴収を猶予すること。
       2  前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項
       の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、そ
       の減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第
       二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険
       医療機関等に支払うことを要しない。
       3  第四十二条の二の規定は、前項場合における一部負担金の支払につ
       いて準用する」


視覚障害者のIT講習継続を
強く要請


 この間、県の事業として、視覚障害者が情報を得るために「音声パソコン」を使えるようにする「IT講習」が、民間の障害者団体への委託事業として実施されてきました。

 現在、県内3ヶ所で行われています。
 しかし、財源を国の「緊急地域雇用創出特別基金事業」にたよっているため、国が来年度から「基金事業」の廃止をほぼ決めたことから、「IT講習」自体の存続が危ぶまれています。

 常任委員会では、実施してきた「IT講習」の成果について質問したところ、障害福祉課長は「就労や障害者の自立に効果を上げている」と答弁。
 「それなら、国の基金事業が廃止されても県独自に継続するべきだ」と要請すると、「継続を検討する」との答弁がありました。

 また、「IT講習事業」は、県が鳴り物入りで決めた「第3次千葉県障害者計画」のなかでは、「視覚障害者を中心とする障害者の就労を支援する『IT基礎技能講習推進事業』を引き続き実施します」とされており、常任委員会ではこれを引用して、「実施しないということになれば、視覚障害者だけの問題ではなく、障害者計画そのものへの不信感が広がることになる。ぜひ実施するべきだ」と重ねて強く要請しました。

月の
児童虐待死亡事件について


 8月10日、松戸市の中学2年の男子が、姉などからの虐待で死亡した事件が起きました。
 これで千葉県内では、昨年度から4人の児童が虐待で命を失ったことになります。

 しかも、このうち3人は、児童相談所が関与していた家庭で起きた虐待死事件であり、どこに問題があったのか、どうすれば防げるのか、何を改善すればいいのか、を究明することは緊急の課題です。

 ところが常任委員会で児童家庭課長は「いまだに詳細はわからない。難しい事例だ」などと述べ、まったく県の責任について、言及しませんでした。

 この問題について常任委員会では、3点を指摘しました。

 @ 警察や市などとの連携が不十分
 県ではこの事件について、「事前には、身体的虐待をされているという認識はなかった」としていますが、事件が起こる前月(7月)、母親が警察に3回も相談を持ちかけており(19、23、26日)、7月19日の母親の警察への訴えは、「娘と娘の女友達が、私と長男に暴力を振るう」というものでした。もしこの情報がそのとき全体のものになっていたら、事件は未然に防げたかもしれません。

 常任委員会で「この母親の警察への訴えを児童相談所はいつ知ったのか」と質問すると、児童家庭課長は「9月17日の会議で警察に訴えがあったのは報告を受けたが、内容については報告を受けていない」と答弁し、「児童相談所に警察から連絡がなかったのは残念だ」などと答えました。

 しかし、こうした言い訳は通用しません。
 今年2月3日には、この家庭の問題について警察や松戸市、保健所、病院など関係者が集まって、この家庭について会議が開催され、連携することが確認されているからです。
 これが実施されなかったのは、警察にも責任がありますが、連携の中心になる児童相談所の体制が弱いことが最大の要因と考えられます。

 この点を指摘すると担当課長は、「10月1日から改正児童虐待防止法が施行になり、通告義務が生じるので今後は防げると思う」などと言って県の責任を回避したので、「人が亡くなった事件なのに、法改正前だから仕方がなかったなどというのはとんでもない。
 児童相談所を、その役割を果たせる体制にしていない県の責任は重大だ」と批判しました。

 A 児童相談所が深くかかわっていたにもかかわらずなぜ防げなかったのか
 亡くなったこの男子は、12年前から過去3回、児童相談所によって児童養護施設に措置されており、柏児童相談所にも、4ヶ月間も一時保護されています。これだけ深く児童相談所がかかわってきた家庭なのに、なぜ未然に防げなかったのか。

 課長は「同居人の存在で状況が変わった」と言っていますが、同居人である姉の女友達は、昨年8月ころからこの家にいたとされており、もう一年以上も「同居人は存在」していたことになります。
 今年の3月3日に、児童養護施設から家庭に戻すことを児童相談所が決めたときには、当然、「同居人の存在」は知っていたはずであり、これも言い訳に過ぎません。

 こうした問題が起こるのも、児童相談所の体制の弱さが大きな要因の一つとなっています。
 児童相談所で働いている一人ひとりの児童福祉司は身を粉にしてがんばっていますが、何しろ虐待件数が多く、一つに多くかかわっていられないことに最大の問題があります。

 B 最大の要因は児童相談所の体制があまりにも弱いことにある
 連携の問題でも、児童相談所がかかわっていたのに防げなかった点でも、一番大きな要因は、児童相談所の体制、とりわけ虐待問題に直接対処する児童福祉司が少なすぎることにあるのは明らかです。

 国が「人口68000人に一人(千葉県では74人)」を基準に交付税を算定しているのに、千葉県は59人しか配置しておらず、15人も足りません。これは、東京についで実数で全国2番目の減らし方です(下の表参照)

 常任委員会では、こうした点を指摘して「来年度予算での大幅な増員」を要請しましたが、課長は「努力していく」と答えるにとどまりました。

【児童福祉司の交付税算定基準人数と実際の配置数】(今年5月1日現在)
〔国基準より減らしている県ワースト5〕
東京 千葉 岐阜 茨城 神奈川
国基準 177 74 31 44 56
配置数 142 59 18 31 46
増減 ▲35 ▲15 ▲13 ▲13 ▲10
〔国基準より増やしている上位5県〕
青森 大阪 埼玉 宮城 鳥取
国基準 22 91 87 20 9
配置数 51 119 101 28 16
増減 29 28 14 8 7

【病院局関係】
 
県立病院の
看護師配置について


 病院局の審議では、看護師の配置数について質問しました。

 昨年4月に県立7病院合計で1185人いた看護師が、今年4月には1166人で19人も減り、しかも、10月にはさらに14人減って1152人になっています(下の表参照)

 看護師は、ただでさえ大変な仕事であるにもかかわらず、こうした減員は、さらに仕事の環境を悪化させ、医療ミスなどにもつながりかねません。現場では、「振り替え代休」も取れない状況が生まれています。

 常任委員会ではこうした点を指摘して、増員を求めました。
 病院局経営管理課長は、昨年度からの19人の減員について、「今まで看護師がやっていたシーツ交換などの業務を見直し、看護助士やクラークを22名増やしてやるようにしたので、看護師は本来業務に専念できるようになった。現場からも『忙しくなった』という声は聞いていない」と答えましたが、今年度に入ってからの14人の減員については、「もともと退職者などを見込んで年度当初に過員の体制をとっているが、不足分を補うために臨時任用などを確保している。看護師の増員にも努力したい」と答弁しました。

【看護師の配置数について】(単位:人)
  昨年4月 今年4月 増減 今年10月 今年4月比
がんセンター 244 249 5 245 ▲4
救急医療センター 160 154 ▲6 150 ▲4
精神科医療センター 40 42 2 42  
こども病院 241 241   238 ▲3
循環器病センター 223 211 ▲12 209 ▲2
東金病院 128 121 ▲7 120 ▲1
佐原病院 149 148 ▲1 148  
合計 1185 1166 ▲19 1152 ▲14
 ★ 以上の項目の他、今回の常任委員会では、「県立社会福祉施設の民間移譲」「老人医療費の高額医療費」について質問しました。