2004年12月千葉県議会
健康福祉常任委員会の報告
(2004年12月2日)

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 12月2日に開かれた12月県議会「健康福祉常任委員会」での、日本共産党の質疑の主な内容は以下の通りです。
 なお、本常任委員会には、「社民県民連合」と「水と緑の会」の委員はいません。



 【目次】(クリックするとその項目に飛べます)

 「障害者医療費助成の現物給付を求めることについて」の請願を不採択
 国民皆保険制度を守る意見書提出の請願採択したのに意見書出さず
 船橋市小室の墓地建設で不許可が一転して許可に
 指定管理者制度導入を契機に給与25%カットなど異常なリストラ強行
 中核地域生活支援センターの職員増員を要求
 生活保護申請書類の簡素化を求める
 「活性化自己リンパ球移入療法」の料金設定で減免制度実施を主張
 県立病院看護師のサービス残業で実態調査を要求


【健康福祉部関係】

『障害者医療費助成の現物給付を
求めることについて』の請願を不採択

 この請願は、障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会がら出されたもので、重度障害者の医療費に対して行われている県の助成事業について、現行の「償還払い制度(病院の窓口で一度払い助成を受ける場合申請が必要な制度)」を「現物給付(窓口で無料になる制度)」に改めることを求める請願で、県も改善の検討を約束していました。

 ところが、この間、昨年末に県が行った市町村へのアンケート調査で、「現行制度のまま」という市町村が半数を上回ったことを理由に、担当課では、現行のままの制度で行くことを前提に部分的な改善ですまそうという流れが強くなっています。その最大の要因は財政問題です。

 しかも、今年7月に行った社会保障推進千葉県協議会の全市町村訪問調査では、「県が実施すれば実施する」というのが60市町村に達しています。さらに千葉市は、「国保連から県内統一による実施を求められており、引き続き県に要望したい」としており、自分はやりたいのに、県が実施しないことを障害としてあげています。しかも、60市町村以外にも、「趣旨は理解する(神崎町)」「他市の状況を把握(君津市)」などとしており、大多数が実施を拒否していないのが実態です。

 常任委員会では、こうした調査結果なども示しながら請願の採択を求めましたが、自民、民主、公明が反対し、不採択となりました。

『国民皆保険制度を守ることを求める
意見書の提出について』の請願を
採択したのに意見書提出せず


 これは医師会から出された請願で、「国が進めようとしている混合診療の導入、医療への企業参入により国民皆保険制度が崩れようとしている」と指摘し、「平等かつ公平な医療が受けられる国民皆保険制度を堅持するよう」県議会に意見書の提出を求めたもので、常任委員会で採択されました。

 ところが問題は、請願が求めている意見書の提出です。
 自民党が、この請願に対応する意見書の案を作っていましたが、内容は混合診療を認めるもので、混合診療の導入などで皆保険制度が崩れようとしているとする医師会の請願主旨とはまったく正反対のものでした。

 常任委員会でこの点を指摘し議論の結果、自民党は、混合診療を認めた意見書を請願に対応する意見書とすることは取り下げたものの、結局、請願にそった意見書は作成されませんでした。自民党の理不尽な対応の結果、「意見書を出してほしい」という請願が採択されたのに、意見書が提出されないというかつてない事態となりました。

船橋市小室の墓地建設で
不許可が一転して許可に


 船橋市小室町で、宗教法人・大林寺による墓地建設計画が持ち上がって以来、周辺自治会を上げて墓地建設への反対運動が広がり、2001年4月4日付で「不許可処分」となりました。

 しかし大林寺はそれを不服として裁判に持ち込み、2003年11月21日、千葉地裁で県が敗訴するという予想外の結果となりました。理由は、不許可処分を大林寺につたえる行政文書の書き方が、行政手続法第8条に違反するというもので、不許可処分の内容にはまったく関係のないものでした。

 ところが県は控訴せず、2003年12月4日に判決を受け入れたため不許可処分が取り消しとなってしまいました。

 その後、「敗訴が決まった時点で審査をやり直す」という処理の結果、一転して許可相当となり、2004年12月3日、許可処分が正式に決まってしまいました。2001年4月4日時点の審査での不許可は正当なものだったにもかかわらず、敗訴後の審査基準日を、敗訴が確定した2003年12月4日としたため、裁判をしていた2年半の間、大林寺は工事を進めてしまったためです。

 いったん不許可とした県の処分が、その処分の内容は正しかったにもかかわらず、相手への伝え方が間違っていたと言う理由で敗訴し、こんどは許可処分になってしまう――まったく常識に反する事態です。

 常任委員会では、裁判に敗訴した責任はどこにあるのか、なぜ控訴しなかったのか、今後の対応はどうなるのか、などについて質問。担当課は、責任や控訴しなかった理由について明確な答弁を避け続けました。

 今後の対応については、墓地建設に関する権限が2001年4月1日から船橋市に委譲されているため、船橋市が指導監督権限を引き継ぐことになりますが、県条例より厳しく規制している市条例なら建設は不許可になっていたのは明らかで、矛盾はますます拡大せざるを得ません。

指定管理者制度導入で
給与25%カットなど異常なリストラ強行


 地方自治法の「改正」で、県立施設などの管理を委託できる団体の基準が大幅に緩和され、いままでは県が出資している法人などにしか委託できなかったものが、営利を目的にした株式会社などでも「指定管理者」として指定すれば管理運営を任せることができるようになりました。

 しかも、「指定管理者」は施設の入所許可など、いままでは、県でしかできなかった行政処分についてもできるようになります。

 さらに、法律では現在委託している施設については、2006年9月までに直営にするか指定管理者に移行するかを決めなければならないことになっており、いま、どこの自治体でも大問題になっています。

 県立の福祉施設も同様で、袖ヶ浦福祉センター(千葉県社会福祉事業団に管理委託)とリハビリテーションセンター(千葉県身体障害者福祉事業団に管理委託)の2施設について、来年6月県議会で指定管理者を選択する基準を条例で定め、12月議会で指定の手続きを行う予定とされています。

 しかし、二つの事業団は、当該施設を管理委託するために県が100%出資して設立した社会福祉法人です。今までの専門的蓄積もある事業団を指定管理者として指定するのが当然で、自治法でもすべて指定管理者を公募し競争的に指定しなくてもいいようになっています。

 ところがいま、「指定管理者に指定してもらうには大改革が必要」などという口実で、両事業団では給与の20〜25%カットなどの大リストラ計画が進められようとしています。

 常任委員会では、「なぜ、両事業団を指定しないのか」と質しましたが、障害福祉課長は「効率的なサービスの確保のために、広く公募することが必要」などと述べ、「現在、事業団では指定を受けるために自主的な論議が進められている」と答えました。

 しかし、指定管理者制度の県内第1号は「大房岬少年自然の家」でしたが、ここでは、特定のNPO法人を指定することを前提に手続きが進んでいます。この点を指摘すると、課長は「両事業団の実績は評価できる。しかし、質を落とさないで非効率なところを改善していくために必要」などと答弁しましたが、これは、指定管理者への移行などに関係なくやらなければならないことです。

中核地域生活支援センターの
職員の増員を要求


 10月から始まった中核地域生活支援センターは、「365日、24時間、どんな相談も受け付け、たらい回しにしない」という事業で、県内の保健所地域ごとに14ヶ所設置されました。全体で10月だけで1200件もの相談があり、設置は歓迎されています。

 しかし問題は、センターの職員配置です。県は現在、一箇所当たり、常勤2人、非常勤2人を前提に予算を計上していますが、これで足りるわけがありません。実際にあるセンターでは「毎日夜中に2〜3本の相談電話がかかってくる」と話しており、その仕事量は並大抵のものではありません。

 常任委員会では、「当面一人常勤者を増やすようにするべき」と求めましたが、健康福祉政策課長は「体制も課題として考える」としたものの、明確な答弁は避けました。

生活保護の申請書類の
簡素化を求める


 生活保護を申請するときには、保護を受けたい旨の書類を提出すればいいはずです。ところが、自治体によっては、「土地の権利書」「自家用車車検証」など20種類近くの書類の添付を求めているところもあり、法律の趣旨に反します。

 常任委員会では、この点を指摘したところ、健康福祉指導課長は「必要最小限の書類でやるのは、そのとおりなので、現状を確かめて指導していきたい」と答えました。

【病院局関係】


「活性化自己リンパ球移入療法」料金の
減免制度を要求


 県立がんセンターで行っていた「活性化自己リンパ球移入療法」が厚生労働省から「高度先進医療」として承認をされ、患者から料金を取っていいことになったため、今回、料金を設定する条例案が提出されました。

 条例案の記述では、「要する費用を勘案して局長が定める額」となっていますが、局では「実費相当額として1回6万8670円とする予定」と説明しています。現在、「移入療法」は年間で60回から100回実施されており(現在は無料)、治療にあたっては2ヶ月に1回程度を10回前後続けなければなりません。これが有料になれば、1年半程度で70万円近くの料金を払わなければならないことになります。

 常任委員会では、「こうした高額の治療費を設定すれば、所得の少ない人は受けられなくなり、生活保護世帯も治療から排除される。保険外の料金を取れるという点では差額ベッドと同じでも、患者の命に直接かかわる問題であり、所得に応じた減免制度を作るべき」だと主張しました。

 これに対して局は、「受益者負担の原則」や「病院の料金体系とは相容れない。やるなら知事部局からの繰り入れなどが必要になる」などと答弁。「そうした検討はしたのか」と聞くと、「話し合ってはいない」との答えだったので、「低所得者対策を検討もしないで高額な料金設定をするのは問題だ」と指摘して、議案に反対しました(結果は自民、公明、民主などの賛成で可決)。

県立病院の看護師のサービス残業について
実態調査を求める


 県職員労働組合の調査によれば、県立病院の看護師の残業時間は年間1899時間もあるのに、実際に申告しているのは699時間しかないという結果でした。常任委員会でこの問題を質すと、「平成13年にサービス残業の調査をしており、サービス残業はないと認識している」と答えたので、「組合の調査は今年(04年)の調査であり、もし調査結果が違うと言うなら当局として再度調査すべきだ」と主張しました。

 これにたいして局は、「残業は適正に申告してくれといっている。仕事に内容に対する認識も問題なので、まずその徹底からやりたい」と答弁。「その上で問題が解決しない場合には、把握は必要だと思っている」と答えました。