2006年9月千葉県議会 健康福祉常任委員会の報告 (2006年10月5日) |
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10月5日に開かれた9月県議会「健康福祉常任委員会」での、日本共産党の質疑の主な内容は以下の通りです。 なお、本常任委員会には、「社民県民連合」と「水と緑の会」の委員はいません。 写真は常任委員会の審議前の様子。 向こう側、丸くすわっているのが委員。 手前が健康福祉部職員で、通常70人程度が出席しています。 |
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【目次】(クリックするとその項目に飛べます) ●県立病院のサービス残業の調査実施を答弁 ●「山武地域医療をめぐる問題は東金病院が一つのきっかけ」 ●乳幼児医療費助成事業の拡大求める請願が採択へ ●「障害のある人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」案は全員一致で可決へ 内容は不十分だが精神は生かされるべき 自民党の「付帯決議」には反対 ●補正予算には反対しました 救命救急センターへの補助金を大幅削減 障害者自立支援法への財政的な独自対策はなし ●障害者自立支援法について 利用料1割負担で「詳細な検討が必要」と答弁 地域生活支援事業は「市町村の対応を調査」 ●介護保険について 福祉用具の貸与制限で「必要に応じて情報収集する」 県の施設退所者調査は正確な実態を反映しているか疑問 ●認定こども園の県認定基準案で質疑 ●放課後子どもプランで全小学校への放課後児童クラブ設置求める ●混迷する山武地域医療センター構想 ●社会福祉事業団の完全民営化を行革委員会に報告 ●後期高齢者医療制度について徹底した周知を要求 |
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県立病院のサービス残業の 調査実施を答弁 |
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6月議会では、県立病院の看護師のサービス残業について近藤病院局長が「そういう事実があれば是正すべきだと思う」と答えていましたが、今議会では、県職員労働組合の実態調査をもとに、調査の実施を求めました。 組合の調査は、2004年9月の一ヶ月間について調べたもので、看護師137人分が集計されています。これによれば、実際の時間外労働時間数は合計2095時間ですが、そのうち残業として申告した時間数は376時間。差し引き1718時間(1人平均12時間)ものサービス残業がおこなわれていることになります。 こうした調査結果を示すとともに、厚生労働省でも実際の労働時間を把握するのは雇用者の義務であることを明らかにしていることや、この間、民間企業ではサービス残業になっていた数百億円にのぼる未払い給与が支払われていることなどを指摘して、当局としての調査を求めました。 担当課長は、「業務命令で行われているものは給与が支払われており、サービス残業はないものと考えている」などとしながら、「申告しないものがあるとすれば、調べた方がいい」として、調査の意向を示しました。2年前(2004年12月議会)は調査についての必要性そのものを認めない姿勢だったので、一歩前進といえます。 |
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「山武地域医療めぐる問題は 東金病院が一つのきっかけ」 |
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東金市や山武市がある山武地域では、成東病院の内科医9人全員が退職するなどの問題が起こり、救急車の受け入れもできないような深刻な事態が続いています。 これにたいして、旭中央病院長が、「ぎりぎりの医師数でようやく地域医療が続けられているところに、一病院でも問題が起これば影響はすぐ広がり、『ドミノ倒し』が起きてしまう」(「読売」)と指摘していることや、成東病院の院長も、「現在の状況は周辺の病院の医師がいなくなって患者が成東病院に集中したことが原因」として、東金病院の建て直しを迫っていることなどをあげて、地域医療供給体制がこうした状況になっていることの認識について質問しました。 これにたいして担当課長は、「県立東金病院の医師が、平成17年、18年と減った。地域医療の問題では、これが一つのきっかけになっていると考えている」と責任を認めました。 |
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乳幼児医療費助成事業の 拡大もとめる請願が採択 |
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現在、千葉県では2歳までの乳幼児の通院医療費について無料にする助成制度を実施しています(1回200円の自己負担あり)。 これを入院の助成対象と同じ小学校入学前までに拡大してほしいという声が大きく広がり、新日本婦人の会や社会保障推進千葉県協議会などが毎議会のように請願を提出。日本共産党は紹介議員として採択されるよう努力してきましたが、自民党や公明党などが賛成せず採択されませんでした。 しかし、今議会では、助成年齢の拡大を求める世論にこうした勢力も抗しきれず、「通院の助成対象を義務教育就学前に早期に引き上げること」を県に求める請願が全委員一致で「採択すべき」となりました。 |
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「障害のある人もない人も共に暮らしやすい 千葉県づくり条例」案は全員一致で可決 |
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内容は不十分だが精神は生かされるべき |
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「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(いわゆる障害者差別禁止条例)」案が全員一致で「可決すべき」とされました。 この条例案は2月議会に上程されましたが、自民党によって継続審議になり、6月議会では、いったん取り下げとなりました。その後、7月から8月にかけて健康福祉常任委員会協議会が3回開かれ、そこには、取り下げ議案にあった「知事の勧告に従わなかったものを公表する制度」を削除するなどした「試案」が提出されていました。 ところが、今議会に上程された案は、自民党の意向に概ねそって修正が施されたため、試案よりも大幅に後退した内容となっていました。 〔障害の定義〕 常任委員会では、第2条の「障害の定義」について、国際水準である「生活が継続的に制限を受ける」という基準を引き下げ、「身体」「知的」「精神」「発達」「高次脳機能」の5障害に限定したことについて質問。担当課長は、「障害の認識が変わったわけではなく、条例にするに当たって国の動向なども踏まえ基準をはっきりさせたもの」と答弁。今後、医学の進歩などによって拡大していく可能性を示唆しました。しかし、障害の定義を国際水準に合わせて全国に先駆けてつくるという意義が大きく後退したことは否めません。 〔差別の定義〕 また、同じ第2条の「差別の定義」について、「合理的な理由」という記述が持ち込まれたことによる問題点を質問。担当課長は「各条項にある『本質的な部分を損なう』という記述で解釈が広がらないように歯止めをした」などと答えました。 〔障害者の表現環境〕 第6条では、「試案」にあった「障害のある人が障害のあることによる暮らしにくさを表現できる環境を整えるよう務めるものとする」という規定が削除されている問題を指摘。担当課長は、「同じ第6条で、障害のある人に対する理解を深めるよう務め、という規定に含まれている」と説明しました。 〔広域専門指導員〕 試案には、「指定機関」という規定があり、指定を受けた法人が障害者から相談を受ける仕組みになっていました。ところが本条例案ではそれが削除され、「広域専門指導員」に変わっています。しかも、内容も「広域専門指導員」は相談を直接受けるのではなく、「地域相談員」を専門的な立場から指導する、と大きく変わっています。 これについて、安定的に事務所を維持できる法人の「指定機関」がなくなれば、障害者にとっては相談先をそのつど探さなければならなくなる、と指摘しましたが、担当課長は、「もともと相談先は、第一義には地域相談員だった。相談先の周知は運用によって解決したい」と答えました。 常任委員会ではおもに以上の点を質した上で、「条例の内容が、全体として大きく後退したのは明らか。たとえば、障害の定義も国際水準から狭められ、差別の定義にも『合理的な理由を除く』が挿入され運用上支障が出てくる可能性が大きくなった。また、指定機関がなくなり法人として安定的に障害者差別解消に対処する規定がなくなった。さらに、勧告に従わないときの知事による公表も削除され、差別が解消される保証が後退している」ことなどを指摘しました。 同時に、「この条例は、実際に差別があるという認識に立っていること、800の差別事例を集め事実から出発して解決の方策を探ってきたことなど、差別をなくそうという精神にもとづいており、その精神は生かされるべき」と述べ、賛成しました。 |
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自民党の「付帯決議」には反対 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自民党が常任委員会に条例に関する「付帯決議」を提出してきました。 内容は、広域専門指導員は市町村の推薦で保健所区域に1名とすること、調整委員会委員は関係団体とよく調整のうえ選任すること、訴訟援助の決定は調整委員会の3分の2以上で決定すること、必要が生じた場合はただちに条例の見直しを行うこと、の4項目です。 常任委員会で、広域専門指導員を「市町村の推薦」に限定するとたとえば県医師会推薦や県社会福祉協議会推薦が排除されてしまうと指摘すると、提出者の自民党委員は「それには当たらない」と強弁しましたが明確な説明はできませんでした。 また、なぜ1名に限定するのかについても、「1名いれば十分」などと言って理由を述べられませんでした。 訴訟支援を3分の2以上にするのも障害者の権利を制限するものであり、認められません。 以上の理由を述べて「付帯決議」には反対しました。 |
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補正予算案には反対しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救命救急センターへの補助金を大幅削減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の補正予算では、救命救急センターへの補助金3億8千万円余が減額になっていますが、これは、救命救急センターに指定されている病院のうち公立4病院(船橋、松戸、旭、君津)について、県からの補助金が、いわゆる「三位一体改革」によって、市に交付税措置されるようになったことなどによるものです。 しかし、交付税になってしまえば、船橋市のような交付税がこない市にとっては、ただ、補助金が減るだけのことになります。救命救急センターは当該市だけのために設置されるわけではなく、市外からの救急搬送を広く受け入れる役目を果たさなければなりませんから、当該市の一般財源ですべてまかなうというやり方はきわめて不合理です。 |
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障害者自立支援法への財政的な独自対策はなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から障害者自立支援法が始まり、県の調査によっても障害者が福祉サービスを控えるなど深刻な実態が明らかになっているのに、県の独自の支援策はまったく予算に組まれていません。 常任委員会では以上の2点を指摘して、補正予算案に反対しました。 |
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障害者自立支援法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月から一部施行された障害者自立支援法の影響について、県が行った調査結果をもとに軽減策などを求めました。 |
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利用料1割負担で「詳細な検討が必要」と答弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県の調査は、8月から9月にかけて県内160ヶ所の入所および通所施設にたいして行われたもので、 自己負担額について「自立支援法」施行前の昨年6月と施行後の今年6月を比較していますが、一ヶ月の利用者負担は全体で平均約2万1000円の負担増となっています。 なかでも身体障害者入所施設では、約3万6000円も増えています。以前は自己負担がほとんどかからなかった通所施設でも1万5000円の負担をしなければ通えない状況となっています(下表参照)。 その結果、利用料の滞納者数は昨年の7人から今年6月には54人へと8倍に増え、負担に耐え切れずに施設を出て行った障害者が11人、通所施設で利用日数を減らした人が33人、食事を辞退した人が27人に上っています。 今議会の本会議で堂本知事は、この調査結果について「サービス利用を手控える利用者の割合は、必ずしも大きくはないと思われるが、たとえ、大きくなくても、そういう方が出てはいけないと思っている」と答えています。 常任委員会ではこの答弁を引いて、「サービス利用を控える人が出てはいけないというのなら、軽減策を県としてとるべきだ」と要求。これにたいして担当課長は、「確かに調査結果では大きくはないが、数字には表れていないものもある。サービスをやめるわけにはいかなくて貯蓄を取り崩している人もいる。こうした状況もあるので、詳細な検討が必要だと考えている」と答えました。 |
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地域生活支援事業は「市町村の対応を調査」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害者自立支援法での福祉サービスは、大きく言って「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」の三つに分かれますが、「介護給付」と「訓練等給付」が義務的経費とされている一方、「地域生活支援事業」は市町村が行う事業で補助金(裁量的経費)が財源となっています。そのため、万一、年度途中で補助金を使い切ってしまうと、サービスが実施できなくなる可能性があります。 ところが、今年度後半(半年間)の補助金の国の内示額は、県が1億円余、市町村が6億円余しかありません。常任委員会では、「これで事業水準が落ちないようにできるのか」と聞きましたが、担当課長は、「その点は課としても検証しようとしたが、事業の組み換えなどがあり多様なので、比較できなかった」と答弁したので、「実際にやってみて足りなくなった場合、県としてそれを補填する支援をすべきだ」と要求したところ、「仮定の話には答えづらいが、市町村がきちんと対応しているかどうかなど、調査していきたい」と答えました。 |
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介護保険について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉用具の貸与制限で「必要に応じて情報収集する」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険法が改悪され、いままで要介護認定が受けられていたすべての高齢者が電動車いすや電動ベッドなどを保険で借りることができていたのに、10月から要支援や要介護1では借りられなくなってしまいました。 厚生労働省はこの運用について、「要支援や要介護1であっても必要な高齢者には、機械的に取り扱わないこと」という通知を出しています。しかし実際には、多くの高齢者が福祉用具を取り上げられてしまっています。たとえば船橋市では、電動ベッドなどの特殊寝台について要介護1以下の利用は582人となっていましたが、そのうち引き続き利用できている人は33人にしか過ぎません。 こうした例を示して、県としての実態調査を求めたところ、担当課長は「10月から実施されているので、必要に応じて市町村から情報収集したい」と答えました。 |
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県の施設退所者調査は正確な実体を反映しているか疑問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県が、昨年10月から今年5月末までの高齢者福祉施設からの退所者について、調査を実施しましたが、「対処者のうち、食費・居住費が、保険給付対象外になったことによる経済的理由から退所したものと施設(市町村)が判断したものは、44人で、定員の0・15%となっている」としています(下表参照)。 しかし、退所者全員から直接理由を聞いているわけではなく、実態を正確に反映しているとは言いがたいものです。 常任委員会では、そうした問題点を指摘し、詳細な調査を求めました。 |
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(上の表のうち経済的理由) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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認定こども園の県認定基準案で質疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育園の機能と幼稚園の機能を併せ持つ新しい制度である「認定こども園」は認定権をもっている県が認定基準を条例で作ることになっており、現在、第三者機関で検討された基準案がパブリックコメントにかけられています。 そもそも認定こども園は、現在、保護者が市町村と契約し利用料金も市町村が決めている認可保育園について、園が直接保護者と契約するようになり、利用料金も園が自由に決められるため、福祉としての保育制度を崩すものと批判されています。 もともとの制度にこうした問題点を含んでいるからこそ、こんご定められる認定基準条例の水準が重要になっています。常任委員会では、こうした立場から、基準案について質問しました。 〔職員配置基準〕 基準案では、「3歳児の場合、おおむね児童20人につき1人以上」などと職員の配置基準について「おおむね」という言葉がついています。しかし、これがあるとその基準より多少下回ってもいい、ということになるため、保育の質が低下する危険性が出てきます。 これにたいして担当課長は、「現在の認可基準にも『おおむね』が入っていて、それで認可されている」などと答弁しました。 しかし、@「おおむね」が入っていても、はるか昔につくられた基準であり、現在、下回っているところはないこと、A幼稚園でも基準では35対1になっているが、多くのところが複数担任制などをとっており、十分対応できること、B宮城県などでは「基準があいまいになる」という理由で「おおむね」をとっていること、C国では、いま、保育園の認可制度そのものをなくす方向でおり、新たな基準作りが求められていること、などを述べて、「おおむね」をとるよう再度求めました。 〔連携施設の距離〕 幼稚園と保育園の施設について、県基準案は「同一または隣接敷地であることを原則とする」となっていますが、子どもたちが移動しなければならないことを考えると、これは本来、絶対条件にすべきです。 常任委員会では、「例外が認められるのは、どういう場合が想定されるのか」と質問。担当課長は、「土地がない」「既存施設がもともと離れていてそれを使う場合」などと述べました。 〔子育て支援〕 認定こども園になる場合、子育て支援事業の実施が必須用件になります。しかも、国でも「子育て世帯からの相談を待つだけでなく、認定こども園から地域の子育て世帯にたいして働きかけていくような取り組みも有意義である」として積極的な展開を求めています。 常任委員会では、「こうした仕事を受け持つ職員は兼任では無理で、専任化が必要」と指摘しましたが、担当課長は「専任化については委員会でも論議があった」と述べるにとどまりました。 〔市町村との関係〕 現在の認可保育園は市町村が直接保護者と契約することになっていますが、認定こども園は保護者と園とが直接契約を結ぶため、市町村の関与が希薄になります。しかし、認定こども園も「保育に欠ける子」を受け入れる施設であり、児童福祉法(第24条)により「保育に欠ける子」を保護する責任が市町村にあると定められている以上、市町村のかかわりは欠かせません。 常任委員会では、「県が認定しようと場合、市町村の意見を聞くこと」「県が認定こども園を指導する場合、市町村と連携すること」を求めました。これにたいして担当課長は、「基準案なので記述していない」としながらも、「当然、やっていかねばならないと考えている」と答えました。 なお、常任委員会の審議の中で、県が行った意向調査の結果、今年度、認定こども園に移行したいとしているのは20、来年度21、全体では112、また、「幼保連携型」32、「幼稚園型」61という数字が報告されました。 |
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放課後子どもプランで 全小学校への放課後児童クラブ設置求める |
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文部科学省と厚生労働省が打ち出した放課後子どもプランでは、「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ」とを連携もしくは一体的に運営するとして、全小学校への配置(全国で2万箇所規模)を掲げています。 しかし、子どもたちの放課後の生活の場として専任の指導員を配置して運営されている「放課後児童クラブ」が、ボランティアなどが中心となった手芸教室やスポーツ教室などが想定されている「放課後子ども教室」と一体化することによって、事実上、吸収されていくことが懸念されています。 常任委員会では、こうした問題を指摘しましたが、懸念を払拭する明確な答えはありませんでした。 また、現在、全県679小学校にたいして放課後児童クラブは462箇所であり68%の設置率であることが明らかになりましたが(千葉市・船橋市除く)、国が求めている全小学校への児童クラブの設置については、「できるだけやりたい」という答弁にとどまりました。 国では、大規模児童クラブ(71人以上)の解消も視野に、3年後には大規模クラブへの補助金は廃止する方針ですが、現在12市34クラブ(千葉市・船橋市除く)の県内大規模クラブの解消についても、「できるだけ進めたい」との答弁でした。 |
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混迷する山武地域医療センター構想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立病院統廃合計画にもとづいて、県立東金病院を廃止し、地元自治体立(広域行政組合)の山武地域医療センターを作る構想が進められています。 しかし、もともと県が撤退することを目的にした構想であるため、地元との十分な合意がいまだに得られず、構想の修正案にも異論が出されたり、策定委員会座長が「山武市長選で明らかになった地域住民の意思とは異なる計画を、これ以上推進できない」(9月20日付「読売」)という理由で辞表を提出する、隣の長生郡市に参加を呼びかけ「継続して協議していく」とされているものの相手は慎重姿勢だと報じられるなど、混迷の様相がいっそう深くなってきています。 この最大の要因は県の撤退にあるのは明らかで、常任委員会ではその点を質しました。しかし担当課長は、「地元が一枚岩になっていない」などとして、自らの招いた混迷の責任を棚上げにする答弁に終始しました。 |
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社会福祉事業団の完全民営化を 行革委員会に報告 |
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県立袖ヶ浦福祉センター(知的障害者福祉施設)を運営している指定管理者「社会福祉事業団」(現在は県が100%出資している外郭団体)について、県当局が、7月18日に行われた県行政改革推進委員会の場で「社会福祉事業団については将来的には民営化も視野に入れている」と報告している問題を常任委員会で取り上げました。 この問題では、昨年4月12日付の社会福祉事業団理事長名の文書のなかで、「今後、基本財産への民間資金の導入などにより、県出資割合を低減させ、『完全民営化』を目指すことが考えられる」「5年後に公の施設を廃止した上で、施設運営権の指名による委譲を県に要望していく」としており、「これを現実のものとすると相当の痛みを伴います。もちろん、人員ももっと切らなければいけないと言うこともあるでしょう」などとの説明が職員にも行われていました。 こうした事実を指摘した昨年6月議会の常任委員会では担当課長(当時・竹林氏)が、「事業団の一つの提案として受け止めている」として、県の考えではないことを強調しました。また、昨年12月議会のときにも、「指定管理者の指定に当たって、完全民営化を考慮したのか」との質問に、「今回の募集に当たっての事業計画書には提案されていなかったので、考慮されていない」と答えています。 今回の行政改革推進委員会での県の報告は、こうした議会での答弁を違えるものであり、大問題です。 常任委員会では、こうした点を指摘して県の姿勢を質しましたが、担当課長(現在・安藤氏)は、「当時の経緯は知らなかったとしながら、県のスタンスは変わらない」と答弁したので、「行革委員会では誰がどういう権限でこうした報告をしたのか」と聞くと、これにたいしては答えられず、「行革委員会での内容は調べる」と答弁しました。 |
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後期高齢者医療制度について 徹底した周知を要求 |
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75歳以上の高齢者全員が加入する新たな医療保険の創設が6月の国会で強行されました(2008年度から実施)。保険料は平均6000円程度とされ、年金から天引きされます(年金額月15000円以上の場合)。しかも、いままでは、高齢者医療制度の対象者からの医療保険証の取り上げはやられておらず、国民健康保険の資格証明書も発行されていませんでしたが、この制度では、現役世代と同様に高齢者にも資格証明書が発行されることになります。 運営は県内全56市町村が加入する広域連合によっておこなわれ、保険料の設定や減免措置、資格証明書の発行などの権限はすべて広域連合の事務になり、市町村はおもに窓口業務を担うことになります。 現在、広域連合設立準備会で準備がすすめられていますが、全市町村で今年12月議会に広域連合の規約などが議案として上程される予定になっています。 常任委員会では、保険料の徴収と資格証明書の発行という大問題をはらみ、運営方法もまったく新しい形式で行われるという後期高齢者医療制度の問題点を指摘し、「規約案なども住民に知らせることが重要だ」と述べました。これにたいして担当課長は、「新しい制度なので、周知は大切。県民だよりなどを活用したい」と答えました。 これにたいして、「規約や保険料などが決まってから知らせるのは当然のこと。重要なのは、決まる前に意見を反映させられるよう案を知らせることだ」と要求しました。 |