印西市、印旛村、本埜村
1市2村の合併に対する討論


(2010年2月19日)
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 議案第74号、印西市と印旛村、本埜村の1市2村の合併について、県議会の議決を求める議案に反対の立場から討論いたします。

 本来、市町村の合併は、100%自主的な判断と住民合意にもとづくべきものであり、また、そういう合併であれば、何ら問題はありません。ところがこの肝心カナメの点で、この案件には重大な疑義があります。そしてそれは、今回の合併の背景になっているいわゆる「平成の大合併」が、自民党政府による究極の構造改革として、国の形を変えるために上から強制的に行われたことと、深く結びついています。

 政府は、全国の市町村を300程度の市にまとめ上げ、都道府県も10程度の道州にすることを最終的な目標に合併を推進してきました。その最大の目的は、国の事務を道州や市におろして、国自身が身軽になることにあります。軍事と外交、海外への経済進出に国の仕事を特化させ、国民生活関連は、すべて道州や市の仕事にしてしまう。これは日本経団連のめざす国の形、「国は外交や安全保障などの国益に関わる対外政策、市場機能の円滑化のためのルール整備、最低限のセーフティネットの整備といった限られた範囲の職務に専念することになる」という主張そのものです。

 この財界の意を受けて政府は、法律で、特例債や交付税の特例措置といった「アメ」まで用意して、住民が望んでもいない合併を力づくで推し進めてきました。それでも、政府の目標には遠く及ばない1730の自治体が残ることになりました。自治を守る住民の取り組みや、「小さくても輝く自治体」をスローガンに掲げた自治体自身の運動が発展したこと、「合併すれば、サービスは高い方に、負担は低い方に」などという偽りの宣伝が破たんし、実際には「サービスは低く、負担は高く」なっていることが明らかになったのですから、当然の結果です。

 今回の1市2村の合併にも、こうした強制合併の矛盾が色濃く表れています。

 本埜村では、村長のリコールや議会の解散など、合併をめぐる対立が激化しました。合併に必要な「準備調整要領」も、本埜村の協力が得られないまま、印西市と印旛村だけで策定するといった、不正常な事態が続いたあげく、最後には村長不在のまま、職務代理者が合併申請書に調印するという異常事態となりました。

 村の規則では、村長が不在になったときの職務代理者は、「合併申請を代行できない」と定めていましたが、その規定自体を職務代理者自身が変え、自ら、調印してしまいました。こんな異常事態は、旧法のもとでたった一件あっただけで、新合併特例法の施行後は、全国に一つもありません。

 申請を受け付けた県は、「議会で議決されているから自治体としての意思は確定している」としてこれを認めましたが、本埜村という自治体がなくなるかどうかを決める、村にとって最も重大な意思決定が、こうした混乱のなかで行われていいはずがありません。このこと自体、今回の合併が村全体の意思として確認されていないことを、雄弁に物語っています。

 自治体として存続する印西市でも、住民の意思が反映されているとは言えません。

 昨年9月、印西市が、市の条例にもとづいて行った市民意識調査でも、合併に「賛成」は41%で、過半数に達していません。しかも調査票の回収率は35・5%にすぎず、市民全体からみれば「賛成」はわずか14%ということになります。その一方で、「どちらともいえない」が38%もあり、住民の中で迷いが生じていることを物語っています。

 また印西市では、合併の是非をめぐって住民投票の実施を求める直接請求が行われ、請求自体は成立しましたが、議会で否決され結局、実施されませんでした。

 地方制度調査会の答申でも、「市町村合併は、地方公共団体の存立そのものに関わる重要な問題であり、地域に限定された課題であることから、その地域に住む住民自身の意思を問う住民投票制度の導入を図ることが適当である」としています。しかも、議会で住民投票の実施を求めた議員も23人中10人と半数近くおり、なかには「合併には賛成だが、市民の意思を聞くために住民投票は実施すべきだ」という議員もいました。こうした経緯を見れば、意図的に住民の声を聞かずに合併が進められたと考えざるをえません。

 さらに付け加えれば、3年前の市議会議員選挙でも、選挙公報で「合併推進」を掲げているのはわずか一人だけであり、合併は争点になっていませんでした。

 住民投票実施の声を握りつぶし、選挙でも住民の意思が確認されていない、このような合併のどこに住民合意の根拠があるのでしょうか。まさに民意に反する強制合併以外の何物でもなく、今年3月で合併特例法が終了するのに間に合わせるための駆け込み合併そのものです。

 こうした住民自治を踏みにじる強制合併を、国と一緒になって推進してきた県の責任も重大です。 

 5年前に施行された新合併特例法では、県が合併の組み合わせを定め、それに従わなければ知事が勧告できるという強権的なやり方が、大幅に強化されました。その手始めに行われた長生郡市の合併では、合併協議会のなかに県の合併担当課長を議決権を持つ委員として送り込み、議案の提案も質疑への答弁もすべて県職員がやるという、異様な姿で進められました。関係自治体からは、「まるで県主催の会議だ」との声も上がりました。自治を土足で踏みにじるような、こうしたやり方が通用するはずもなく、この合併は破たんすることになりました。

 今回の1市2村の合併も、県の思惑通りには進まず、基本構想にはない組み合わせになりましたが、県は、1市2村の合併を後から構想に追加してつじつまを合わせるという、奇策に出ました。こんなやり方も、全国にほとんど例がなく、ここにも、県の強引なやり方の破たんが表れています。

 今回の合併は、国や県が進めてきた強制合併に沿ったものだという点でも、地元住民の合意がないという点でも、村長不在をねらった全国でも例のない合併手続きという点でも、認めるわけにはいきません。こうした無理な合併を認めれば、将来に禍根を残すのは明らかです。
 よって、議案第74号に反対を表明し、討論を終わります。
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