2012年9月県議会 「歴史的事実と道理に立った 冷静な外交交渉による 領土問題の解決を求める意見書」 の趣旨説明 (2012年10月16日) |
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9月定例県議会の最終日に行った「歴史的事実と道理に立った冷静な外交交渉による領土問題の解決を求める意見書」の趣旨説明は、以下の通りです。 |
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日本共産党を代表して、発議案第21号、「歴史的事実と道理に立った冷静な外交交渉による領土問題の解決を求める意見書」について趣旨説明を行います。 いま、日本と中国の間で、尖閣諸島をめぐって緊迫した事態が続いています。また、韓国との間では、竹島をめぐる領有問題が表面化しています。日本共産党は、尖閣諸島は紛れもない日本の領土であり、竹島についても、日本が領有権を主張する明確な根拠があると考えています。 では、どうやってそのことを関係諸国や国際社会に認めさせるのか。問題はここにあります。一部に、「警備態勢の見直し」や「防衛強化」「法整備の検討」など、軍事力まで繰り出すようなやり方を提唱している勢力もありますが、これでは問題は解決しません。ましてや、石原東京都知事が「中国との戦争も辞さず」との発言をしたと報道されていますが、これは常軌を逸したものであり、危険極まりない考えです。 島への上陸などの挑発行為が、物理的な力のぶつかり合いに発展し、相手を打ち負かすために、お互いに力を増強していけば、取り返しのつかない事態になりかねません。こうした状況は、領土問題の解決を遠ざけることにしかならず、絶対に避けなければなりません。 同時に、日本への批判を暴力で表す行動は、いかなる理由であれ、許されません。どんな問題でも道理にもとづき、冷静な態度で解決を図るべきであり、中国政府に対して、中国国民に自制を促すことや、在中国邦人、日本企業、日本大使館の安全確保のために万全の措置をとるよう求めるものです。 では、どうすれば、領土問題を解決できるのか。 それは、事実経過がどうだったのか、様々な証拠を検証しあって、お互いの認識を一致させること、そのうえで、国際的な道理に立って解決の方向を協議していくこと、これ以外にありません。 もちろん、尖閣諸島と竹島は、事実経過が違いますから、解決方法もおのずと変わってきます。 尖閣諸島は、1885年、古賀辰四郎氏が同島の貸与願いを明治政府に申請し、政府がそれを受けて、尖閣諸島がどの国にも属していないことを調査したうえで、1895年、日本領に編入しました。これが国際的にも尖閣諸島に対する最初の領有行為となりました。 どの国にも属していない土地は、最初に領有を宣言した国のものとなる、いわゆる「先占」が国際法で認められています。それ以降、アホウドリの羽毛の採取などで200人ほどの日本人が住み着いています。 ここで大事なのは、明治政府の領有宣言にたいして、中国が、まったく異議を唱えず、1970年に至るまでの75年間にわたって、その態度はかわっていません。それどころか、1919年に中国の漁民が遭難した際、尖閣諸島の住民が救助していますが、これに対する中華民国の感謝状には、「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣諸島」と書かれており、中国政府自身が日本領だと認識していたのは明らかです。 また、先の国連総会で中国は、「盗み取った」という表現を使って日本側が日清戦争に乗じて奪ったと主張しましたが、日清戦争の講和条約である下関条約でも、日本が不当に奪った中国領に尖閣諸島は入っていません。 こうした経緯を見れば、尖閣諸島が日本領だということは疑う余地はありません。問題なのは、それを歴代日本政府が中国や国際社会にたいして主張してこなかったことです。 1972年の日中国交正常化や1978年の日中平和友好条約締結の際にも、政府は、尖閣諸島の領有問題を「棚上げ」にする態度をとりました。侵略の歴史への反省がないために、武力で奪った土地と国際法にのっとって正当に取得した土地との区別がつかなくなっており、それが正当性を主張できない態度につながっています。この日本政府の態度が、いまの事態を作り出している最大の要因となっています。 同時にいま考えなければならないのは、「領土問題は存在しない」という政府の見解です。 歴代の日本政府は「領有権の問題は日中間に存在しない」として、これまでの中国との会談などで、尖閣諸島について全く突っ込んだやりとりをしていません。しかし、「問題が存在しない」と言ってしまえば、日本側から国際社会に訴えることができなくなります。相手の国に問題提起をすることも、相手の国に反論することもできません。いまの日本政府の最大の弱点は、ここにあります。 「領土問題は存在する」という立場に立ち、事実にもとづいた問題提起をすることによってこそ、解決の道を開くことができます。 次に竹島についてですが、1905年、竹島でアシカ漁をしていた中井養三郎氏の求めに応じて、日本政府は竹島を島根県に編入しましたが、この手続き自体は国際法上も有効なものでした。 同時に、考えなければならないのは、この時代は、1910年の韓国併合に向かって、日本が韓国を武力で植民地化して行く過程だったということです。竹島を編入した前の年、1904年には第一次日韓協約が結ばれ、韓国は事実上、外交権を奪われて異議申し立てができない状況になっていました。 いま、竹島の問題を解決する上で最大の障害は、日本と韓国との間で冷静に話し合う場がないことですが、そうした場を作る上で、あらためて日本政府が韓国併合の歴史への根本的な反省を表明し、その立場に立った努力を始める必要があります。 最後に、千島列島についてですが、ここでも歴史的な事実にしっかりと立てば、新たな視野が開けてきます。 千島列島の領有に関して歴代の政府は、全千島を放棄したサンフランシスコ条約第2条C項を認めたうえで、「歯舞、色丹、国後、択捉の4島は千島ではないから返せ」と主張しています。しかし、政府自身も、国後、択捉は千島列島に属する島として認めていた経緯があり、この理屈は国際社会では通用しません。 では、解決のためにどういう外交が必要なのか。ここでも、歴史的事実をあらためて振り返る必要があります。 1855年、江戸時代末期に結ばれた日露通好条約で、日本とロシアは初めて両国の境界を確定することになりますが、この条約では、歯舞、色丹、国後、択捉の4島が日本の領土とされ、得撫(うるっぷ)島からカムチャツカ半島手前の占守島(しゅむしゅとう)までのいわゆる北千島がロシアの領土とされました。このとき樺太は日本とロシアとの共同領有地と決められました。 その20年後、1875年に明治政府は、ロシアとの間で樺太千島交換条約を結び、北千島を含む全千島が、平和的に日本の領土になりました。 ところが、第2次世界大戦の戦後処理にあたって、ソ連のスターリンが、1943年の「カイロ宣言」などで自ら「領土不拡大」という戦後処理の原則を認めていたにもかかわらず、千島列島の割譲を要求し、それがサンフランシスコ条約で認められてしまいました。千島列島をめぐる最大の問題はここにあります。 これを解決するためには、「領土不拡大」という大原則を破った戦後処理の不公正を正すことを、千島列島をめぐる領土問題の根本にすえてロシアとの外交を進めることです。 尖閣諸島についても、竹島についても、領土問題を解決するためには、歴史的事実と道理に立った冷静な話し合い、外交が決定的に重要です。物理的な対応や挑発行為、いわんや軍事的な行動などは、両国間の関係をこじらせ、問題の解決を先送りする以外の何物でもありません。 説得力のある道理に立った外交努力で領土問題を解決するよう政府を促すために、発議案第21号の採択を議場のみなさんに心より呼びかけ、趣旨説明を終わります。 |
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