県議会最終日
小松あつし県議の趣旨説明
(2003年7月7日)
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 日本共産党の小松あつしです。発議案第5号、「小高伸太(のぶもと)君、笹生定夫君、ならびに井奥俊博君の議員辞職を勧告する決議」について、提案者を代表し、提案理由の説明を行います。

 報道されているように、さきの県議会議員選挙で、勝浦市選挙区、袖ヶ浦市選挙区、松戸市選挙区で当選した3名の陣営から、29名が買収容疑等で逮捕され、全員起訴されるという由々しき事態となっています。

 新聞各紙が「旧態依然の金権選挙ぶりが改めて浮き彫りになった」「この地域の選挙は金が動かないと票が動かないとされる風土」と紹介し、「市民の間から徹底解明の声が強まっている」と報じたのは当然です。さらに今回重大なことは、公の立場にあるものを含め、「ぐるみ選挙」の様相も濃厚になっていることです。

 小高議員の勝浦市選挙区では、市消防団の副団長や部長、分団長など逮捕された13名の内、12名を消防団幹部が占めています。これらはいずれも、市から報酬を受け取っている、非常勤特別職の公務員に該当するもので、こうした消防団組織を最大限に利用し集票活動をおこなっていました。新聞も「消防団ルートでの買収総額は約100万円」「起訴された副団長が、その立場を利用し買収を計画し、大半の消防団関係者らを取り込んでいった」と報じられています。

 袖ヶ浦市選挙区ではどうでしょうか。笹生議員の後援会組織は、ほぼ市の行政組織に従って区や自治会単位に約100の組織がつくられ、市政協力員を兼ねる区長らを通じて平均30万円ばらまかれたほか、婦人部と青年部にそれぞれ100万円ずつ渡った」と報じられているように、まさに「行政の下部組織ぐるみ選挙」を行っています。そして選対本部の出納責任者を務めていた人が逮捕され、起訴されています。

 さらに松戸市選挙区では、これも連座制の適用となる井奥議員の選対本部長だった人物が逮捕されています。ここでは、未成年者を含む大学の学生3人をアルバイトとして雇い、違法な戸別訪問やビラの配布などの選挙運動をさせ、報酬として十数万円を渡した。ほかにも約30人に選挙運動をさせ、報酬として100万円以上支払ったとみられる、と報じられています。組織をあげて選挙運動をおこなった中央学院大学の副理事長・井奥貞雄被告は井奥議員の父親であり元衆議院議員です。同大学の学長も「ショックだ…道義的責任はある」と述べています。

 選挙での買収は、正々堂々と政策でたたかうべき選挙を金で汚す、もっとも悪質な選挙違反であります。公選法が改正され、候補者本人にも制裁を科すように、連座制の対象範囲が拡大し、罰則が強化されたのはなぜか。それは、票と議席を金で買う買収が、主権在民という民主主義の原則をまっこうから踏みにじり、議会制民主主義を根底から危うくする、許しがたい犯罪行為だからであります。

 今回の多くの逮捕・起訴を引き起こした責任はきわめて重大です。それは、議員本人の逮捕いかんにかかわらず、その議席が金で買われたものであることを意味するからです。それを放置し、許すようなことになれば、議会みずからが議会の権威と品位を著しく傷つけ、主権者・住民の政治不信を一層助長することになります。運動員の逮捕・起訴という事態にまでおよんでいる以上、当然、当選者本人の社会的・道義的責任がきびしく問われるべきであります。

 すでに各地裁では公判が行われています。千葉地裁では、逮捕された小高伸太県議派の運動員は起訴事実を認め、消防団の分団長2人については、懲役6か月が求刑されています。千葉地裁松戸支部では、井奥俊博派運動員の被告人質問が行われ、選対本部長で松戸前市議の石井被告は、「世間を騒がせた俊博氏はすぐに辞表を出すべきだ」と述べたことが新聞でも報道されています。マスコミで指摘されるまでもなく、必要なことは、すみやかに議員を辞職すること、それが県民の声にこたえる道であり、当然の責務です。

 この一年余、政治と金が大きな社会問題となり、県内でも金権腐敗事件が繰り返されてきました。公共工事をめぐる口利き汚職で、鎌ヶ谷市長や井上裕前参院議長の秘書が逮捕され、さらには八千代市長が市の業務委託で便宜を図る見返りで賄賂を受け取り逮捕されました。深刻な不況、社会保障の切り捨てと負担増にぎりぎりの生活を強いられる中、繰り返される金権腐敗事件に、県民の怒りはとどまるところを知りません。

 いうまでもなく、多くの県民の願いは、真に民主主義が徹底された、清潔で公正な政治の実現にあります。国政、地方政治を問わず、今日の根深い政治不信の大もとには、政治と金の黒い、汚い結び付きがあることは周知のとおりです。

 いまこそ、政治への信頼回復のために、政治にたずさわるすべての者が、清潔な政治、公正な選挙へ踏み出す決意を新たにすべきときです。
 本議会が毅然とした態度で、自浄能力を発揮し、本決議案を全会一致で採択し、清潔・公正な県政運営への第一歩とし、県議会としての決意を広く県民に示していくことこそ、いま求められているのではないでしょうか。採択を強く主張するものであります。
以上、辞職勧告決議案についての説明といたします。


■辞職勧告決議案全文■
 日本共産党、社民・県民連合、市民ネット・無所属市民の会が提出した決議案は以下の通りです。

【小高伸太君、笹生定夫君、ならびに井奥俊博君の議員辞職を勧告する決議】
 さきの統一地方選挙において、小高伸太君、笹生定夫君、ならびに井奥俊博君の陣営から買収等の容疑による大量の逮捕者をだし、全員が起訴されていることは、議会と議員の品位を著しく汚すものである。
 選挙買収は、正々堂々と政策でたたかうべき選挙を金で汚すもっとも悪質な犯罪行為であり、清潔な政治・公正な選挙を求める県民の願いにそむき、その政治不信を助長した責任はきわめて重大である。
 よって本議会は、三君がみずから千葉県議会議員を辞職されるよう、勧告するものである。
 右、決議する。