2003年6月千葉県議会
商工労働環境生活常任委員会の報告
(2003年7月2日)

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 4月の改選後、初の議会で、担当常任委員会も「健康福祉」から「商工労働環境生活」へと変わりました。今回、東葛テクノプラザの使用料改定議案など4本で、すべて賛成しました。

 請願は「ディーゼル排ガス規制」に関して中小零細事業者支援を求めるものが2本提出されました。メーカー責任を明確にした「千葉県商工団体連合会(千商連)」のものと、県に支援の拡大を求める「千葉県トラック協会」からのもので、日本共産党はいずれも「採択」を主張しましたが、自民党は「メーカーに責任を求めるのは問題だ」として、千商連の請願については「採択」に反対しました。
 
 常任委員会の一般質問では、
「商工労働部関係」で、
  @日立精機の雇用問題
  Aサービス残業の特別調査について
  B商店街支援
  C不良債権処理の影響
「環境生活部関係」で、
  @市原市上高根の残土不法処理について、行いました。
 その主な内容は以下です。

【日立精機の雇用問題】

 昨年夏、民事再生法の手続きで事実上倒産した「日立精機」(我孫子市)は、昨年10月1日付で「森精機ハイテック」に営業譲渡され、船橋市の工業団地「ハイテクパーク」に新工場を建設して操業することになりました。県は、「知事のトップセールス」で県内への誘致をおこない、1億4千万円の「立地補助金」を森精機ハイテックに提供することを決めています。

 しかし、営業譲渡に当たって日立精機の社員をいったん全員解雇し再雇用する措置をとったため、日立精機社員約800人、関連会社も含めると1200人のうちの3分の1の400人しか雇用しないことが大きな問題になっています。

 昨年12月議会の常任委員会では、日立精機と森精機ハイテックとの契約で、「原則450人雇用。最大475人、最小400人にすることができる」となっていることをテコに、全員の雇用を求め、「少なくとも475人は雇用するよう求めるべきだ」と県に求めましたところ、課長は「470人から480人ほど雇用すると聞いている」と述べていました。今年の2月議会では、本会議の代表質問でこの問題を取り上げたところ、知事は「400人を雇用したということで是としなければならない」と答弁し、姿勢を後退させました。

 ところがその後、実際には、辞退者などがいて370人しか採用していないことが判明。今回の常任委員会では、「1億4000万円も補助金を出した企業が、契約を守らず雇用を減らすのは大問題。県として、強く雇用を拡大するよう求めるべきだ」と要求。課長は「これからも努力する」と答弁しました。


【サービス残業の特別調査】

 昨年から調査を開始しているサービス残業の実態を含む労働関係の県の特別調査は、全国でも東京都に次いで2番目の実施で意義あるものです。常任委員会では調査の概要について質問。担当課長は「12000社、26000人の調査であり膨大なためまとめが遅れているが、7月中には公表できるようにしたい」としながら、調査結果の概要を答えました。

 内容は、@サービス残業経験者は調査対象の半分以上に達している、A失業者の中で「自ら会社を起こしたいと考えているもの」は2割近くいる、B若年失業者には、自発的なものが多い、C中高年の失業者には会社の倒産など非自発的なものが多い、などでした。


【商店街支援】

 今年度の予算で、アーケードやポイントカードなど商店街支援事業予算が1億円余から3000万円に大幅減額されましたが、担当課は「市町村総合補助金である程度カバーできる」としていました。

 しかし、「どの程度カバーできているのか」と言う質問に、「わからない」との答弁。真剣にこの問題に対処する姿勢は見られませんでした。実際には不明ではなく、市町村課の資料に寄れば、この間、市町村から申請のあった総合補助金のなかで、商店街関係は11事業4000万円程度で、半分程度しかカバーできていないことがわかっています。


【不良債権処理の影響】

 千葉県商工団体連合会が不良債権処理の県内中小企業への影響を試算していますが、それによれば、県内3行(千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行)を含む県内各行の処理される可能性のある不良債権総額(破綻先債権と延滞債権の合計)は、7359億円で、うち中小企業は3422億円となっています。

 全国主要16行の中小企業向け貸出残高は、1件あたり2100万円なので、不良債権処理対象業者数は約16000社。1社5人の社員として、8万人に影響が及ぶとしています。常任委員会では、これを跡付ける質問を行いました。

 担当課は、「単純には計算できない。延滞債権(不良債権の一部)でも銀行魂で中小を支えようとしている」などと答えましたが、小泉政権の不良債権処理加速策や自己資本比率の絶対維持という方針がある限り、現実は厳しいものとならざるをえません。


【市原市の残土不法処理】

 市原市上高根にある「三栄港運(残土処理業者)」の残土処分場で、発生元不明の残土が不法に処理されていることが住民団体の調査で明らかになり、「毎日新聞(6月13日付)」などでも取り上げられました。

 この業者は、昨年11月2日にも県から残土条例違反で1ヶ月の業務停止命令を受けており、県として厳しい措置が求められています。

 ところが県は、「業者を呼んで事情を聞いている」としながら、現地確認も不十分であり、本来の積出港から船が出ていないことや「発生元証明書」などについてもまったく調査していないことがわかりました。

 千葉県で全国に先駆けてつくられた「残土条例」は意義のあるものですが、「残土はきれいなもの」という前提で作られているため様々な「抜け穴」があり、こうした事件があとを絶ちません。その結果、住民や市町村からの批判が相次いだため、県もついに条例の改正をせざるを得なくなり、今年10月1日から本格的に施行されることになっていました。

 しかし、今回の「三栄港運」の事件は、こうした改正がおこなわれたとしても未然に防げる保証はなく、さらに厳しい改善が必要です。

 常任委員会では、@山武町の条例に取り入れられている「水源立地規制」や佐倉市の条例に盛り込まれた「周辺同意」などを県条例にも入れること、A現在、産廃と残土で116名の監視体制となっているがさらに強化すること、B県が業者にたいして厳しく対処すること、などを求めました。