認可保育園の設置基準 面積基準が現在の3分の1にされる危険も |
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(2011年12月13日) |
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保育園の園児一人当たりの部屋の面積は、いま国が定めていますが、今後は都道府県などが条例で定めることにしてしまいました。その基準がどうなるのか、子どもの環境にとって大きな問題になっています。 | ||||||||||||||||||
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国が責任を放棄し 県が基準を制定 保育園はいままで、国が入所児童一人当たりの部屋の面積や保育士の配置数などの基準(最低基準)を定めてきました。しかし民主党政権が進めてきた「地域主権改革」によって、今後は、最低基準を都道府県や政令市、中核市が条例によって定めることになりました。 千葉県ではこれを受けて、2013年度の実施に向けて条例づくりを進めていますが、問題はその基準です。 国の基準は 50年も前の貧弱なまま 現在、国が定めている最低基準は50年も前に作られたもので、部屋の面積も狭く、きわめて貧弱な内容となっています。そのため県では、国の基準を上回る県独自の基準(指導基準)をつくっており、それをもとに保育園を認可しています(下の表参照)。保育園の定員も、県の基準で定められています。 県は貧弱な国基準で 条例化を検討か ところが、県が進めている最低基準条例の策定作業では県の指導基準ではなく、国の最低基準(もしくはそれを少し上回る程度)をもとに条例をつくろうという動きがあります。 いま、保育園に入れない待機児童が多くいて、定員を上回って入所させている保育園が少なくありませんが、「県基準で条例をつくると、定員以上に入所させることができず、入所児童を出さなければならなくなる」というのが理由の一つになっています。 しかし、定員以上に子どもたちを詰め込んでいる方が問題なのであり、保育園を増やして解消すべきものです。それをやらずに、部屋の面積基準の方を狭くするのは本末転倒です。 保育園の最低基準条例は、中核市である船橋市でも新しく制定し、市内の保育園は市の条例で基準が定められることになります。 「市の基準は県と協議をしながら策定することになる」と言われていますので、県にたいしても市にたいしても、少なくとも現在の県の指導基準をもとに条例化していくよう求めていく必要があります。 |
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〔こんなに違う国と千葉県の保育園の部屋の広さ基準〕 | ||||||||||||||||||
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