三番瀬“ヤミ補償”裁判で 千葉地裁が合意の違法性認める (2005年11月6日) |
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いまから23年前、三番瀬の埋め立てについて、埋め立て面積も決まっていないのに県と漁協とのあいだで、融資の形で漁業補償金を支払う“ヤミ補償”合意が結ばれました。 10月25日、合意にともなう県の支出をめぐって市民がおこした裁判で、「合意」は違法だと裁判所が認め、三番瀬の漁業補償問題は新たな段階を迎えています。 |
三番瀬“ヤミ補償”の経過はこちら⇒ 県と漁協との「合意」の要点はこちら⇒ |
そもそも、ことの始まりは1982年、三番瀬の埋め立て計画を進めていた県企業庁と、早期の漁業補償を求めていた行徳漁協(市川市)、そして千葉銀行などの金融機関の三者間で結ばれた「合意」です。 当時は、三番瀬を埋め立てる方針はあったものの、具体的な埋め立て面積などの計画はまったく決まっていなかったため、さすがに県も「埋め立てにともなう漁業補償」という形での支出はできませんでした。 そこで行われたのが、将来の埋立補償を担保に、貸す形で補償金を支払おうという「三者合意」でした。 実際に埋め立てが行われた場合に支払われる漁業補償金で返済することを前提に、金融機関が「転業準備資金」という名目で、行徳漁協に事実上の漁業補償である43億円を貸し付け、利息は県企業庁が負担するという内容です(下記「合意」参照)。 しかしその後、「三番瀬を保全しよう」という声が大きく広がり、県の思惑に反して埋め立て計画が白紙撤回されたため、漁業補償は支払われないことになりました。 一方、利息はどんどんふくらみ、2000年までで56億円。 企業庁は、この事実が明るみになったのを機に利息の支払いを決断し、1999年度と2000年度の2回に分けて、56億円が支出されました。 今回の裁判は、21人の市民が、この利息の支払いを違法だとして、当時の沼田武知事と県企業庁長を相手に損害賠償を求めたものです。 判決では、市民の賠償請求は認められなかったものの、「資金」の貸し付けを決めた「三者合意」について、「融資の時点(1982年)では、埋め立て計画が具体性を欠いていたにもかかわらず、埋め立て計画が実現しない場合などについてはなんら検討がなされず、県の多額の負担を回避するための措置が講じられていない」などとして、県に損害を与えた違法性を認定しています。 この判決は、「大規模開発を目的とする公共事業に関連して、大きな汚点を残した千葉県および企業庁に、抜本的な反省をせまるもの」(原告団声明)といえます。 |
【三番瀬“ヤミ補償”に関する経過】 |
1963年 千葉県・企業庁が「京葉港2期・市川2期」の埋め立て計画を策定 1977年 第1次オイルショックを背景に埋め立て計画を事実上凍結 1981年 千葉県第2次新総合5か年計画で「事業の着手」表明 1982年 いわゆる「三者合意」が結ばれ「転業準備資金」融資実行 1990年 京葉港2期・市川2期埋め立て計画の「基本構想」を発表 1993年 埋め立て面積を合計740haとする「基本計画」を発表 1995年 千葉県環境会議が「土地利用の必要性吟味」を提言 1999年 6月、埋め立て面積を101haに縮小 11月、新聞各紙が「県が事前漁業補償?」などと融資の事実を報道 2000年 転業準備資金融資にかかる利息56億円余を県企業庁が支払い 6月、21人の市民が「利息の支出は違法」として提訴 2001年 知事が埋め立て計画の白紙撤回を表明 2002年 円卓会議での議論開始 2004年 1月、円卓会議が提言を知事に提出 2005年 「三番瀬再生会議」での議論が始まり6月に再生計画案へ答申 10月25日、千葉地裁判決で「三者合意」の違法性を指摘 |
【1982年に県企業庁と行徳漁協が締結した「確認書」の内容は以下のとおり】 |
@融資限度額は、漁場評価額に基づき金45億5700万円とする。 A行徳漁協は組合員に対して貸付を行い、組合員は同漁協に対して、将来漁業権放棄にともなう補償金の配分相当額を担保に供する。 B同漁協は、借入金について、将来企業庁が行う土地造成事業にともなう漁業権放棄に対し補償金が支払われたときは、すみやかに返済に充てる。 C企業庁は、同漁協及び組合員の借入金に対する利息について、同漁協及び組合員の実質負担とならないような措置を講ずる。 |