第2湾岸道路について 「人口予測や環境なども含めた シュミレーションをやり総合的に検討したい」 堂本知事が県議会特別委員会で答弁 |
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(2006年7月20日) |
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7月20日に開かれた9回目の県議会三番瀬問題特別委員会は、出席した堂本知事にたいして総括的な質疑が行われ、日本共産党の丸山慎一県議は、 @第2湾岸道路 A人工干潟の造成 Bラムサール条約 Cいわゆる漁協への「ヤミ補償」(転業準備資金) の4項目について質問しました。 今後、8月に開かれる次の委員会で「提言」をまとめることになりますが、今日の委員会で委員長より、「提言」は多数決で決めるのではなく、立場の異なる主張をすべて掲載する形にしたい旨の報告がありました。 |
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第2湾岸道路は必要か? |
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(1)必要性について 丸山慎一県議は、まず、第2湾岸道路の必要性について、知事の認識をただしました。 1999年12月の千葉県土木部(当時)の資料によれば、第2湾岸道路の必要性の根拠について、「平成9年(1997年)の臨海部江戸川断面における6路線(高速湾岸線、京葉道路、国道14号、国道357号、県道東京市川線、県道東京浦安線)の交通量は45万7千台であり、すでに交通容量を4万9千台オーバーしている」ことと、将来、人口や総生産額が伸びるので、概ね20年後には59万4千台になることをあげています。 しかし、実際の国土交通省の調査では、平成17年(2005年)の6路線の交通量は、42万1千台となっており、増えるどころか3万6千台もへっています(下表参照)。 特別委員会ではこの事実を指摘し、「必要性についてどう考えているのか」と知事に質問。 知事は、「おっしゃるとおりで、60万台は通らない。しかし渋滞をしているのは確かなので、総合的な判断が必要」と答弁。「当時の延長戦ではできない」として、「きちんとシュミレーションをして、人口予測や環境なども含めて総合的に検討したい」と答えました。 (2)再生計画との「整合性」について また丸山県議は、県の再生計画案に明記されている「海域をこれ以上狭めない原則」や「現在残っている干潟・浅海域は保全するという原則」を守ることも「整合性」に含まれるのか、と質問。 これに対して知事は、「そのとおり」と答えました。 (3)道路用地について さらに、現在、浦安側と船橋側に第2湾岸道路の用地が確保されていますが、この用地を使う限り、三番瀬への影響は免れないが、用地についてはどう考えているのか、と聞きました。 これについては、「用地を使う可能性もある」との答弁で、三番瀬に影響のある計画も容認する姿勢を示しました。 |
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人工干潟の造成は是か非か? |
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丸山県議は、市川側の猫実川河口域の泥干潟の海域で、一部自治体などによって人工干潟化が検討されていることについて質問。 この海域は、三番瀬円卓会議の「提言(再生計画案)」で、「多様性を失って均一な砂質の底質環境をなりつつある現三番瀬において、泥質であり汽水域の生物が多数生息している猫実川河口域、そして市川航路市川側・船橋航路跡周辺の貝殻質干潟、さらには三番瀬中央部の砂質の底質環境はまず保全すべきです」と明記されている重要な自然の宝庫です。 丸山県議は、専門家もふくめたこうした評価をあげ、さらに、人工干潟の造成で生物の多様性を復活させた例は、全国に一つもないことを述べて、人工干潟の是非を知事に問いました。 これにたいして知事は、答弁を避け、「今後、研究させてほしい」と述べました。 |
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ラムサール条約への登録を 躊躇しているのは県自身ではないのか? |
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丸山県議は、重要な湿地を保全する国際条約――ラムサール条約に三番瀬を登録する問題について県が「三番瀬再生計画(事業計画)案」のなかで、今後5ヵ年の目標を「関係者の合意形成」としている問題を質問。 環境省も、昨年11月のウガンダでのラムサール条約締約国会議での登録をめざして動いていたにもかかわらず、県が、今後5年間で登録を目標に掲げないのは、「漁業者の反対」だけではなく、県自身に躊躇があるからではないか、と指摘しました。 堂本知事はこれにたいして、「全体の合意形成に配慮した結果」などと述べ、直接の答弁を避けました。 |
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ヤミ補償の解決は 県民の納得を第一にすべきではないか? |
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1981年、市川市の行徳漁協に、三番瀬の埋め立て計画が決まってもいないのに埋め立てを前提として43億円ものお金が渡されてしまいました。いわゆる、「ヤミ補償事件(転業準備資金問題)」です。 この解決をどうするのかについて知事は、「県民のみなさんにご理解をいただくのと同時に、漁業者に納得してもらう必要がある」と述べました。 丸山県議は、「県民の理解を得るのは一番大事だが、理解してもらうためには、アドバイザー会議を密室で行うようなことをやっていてはダメだし、81年当時、なぜこうした問題が起こったのかの解明が欠かせない」と述べ、知事の見解を求めました。 これにたいして知事は、「公開できない問題もある」などといって会議の公開を拒否。さらに、時間がたちすぎているので、明らかにできない」などと答えました。 しかし、千葉地裁判決で県のやり方に違法性があったと断定されたいま、県がまったく解明の努力をしないで、県民の納得が得られるはずがありません。 |