10月から電動ベッドの取り上げ始まる
福祉用具貸与の対象拡大を
介護保険改悪で民医連が県に要請

(2006年8月8日)
ニューストピックスの目次に戻る〉〉
日誌のページに戻る〉〉
表紙のページに戻る〉〉



 千葉県民主医療機関連合会が8日、介護保険の改悪により、今年10月から、電動ベッドなど福祉用具貸与の対象が制限される問題で、利用者の実状をふまえて、保険適用対象者の拡大などを求める要請書を堂本知事に提出し担当課と交渉しました(写真)

 今回の改悪で軽度者(要支援1、2と要介護1)への特殊寝台などの貸与は、原則として保険適用外とされ、半年間の経過措置を経て、十月から実施されます。

 軽度者でも「寝返り・起きあがりができない」人は例外として認められますが、「立ち上がりができない」人は排除されます。

 介護保険での特殊寝台などの県内のレンタル件数は昨年度約45万件、うち15万件が軽度者で今後対象外とされます。

 また法改定で、介護サービス事業者の情報を第三者機関が調査し公表することが義務づけられましたが、この手数料4万9300円が、毎年、介護サービスの種類ごと、事業所ごとに事業者負担となります。中小規模事業者には大きな負担です。

 交渉には、ケアマネージャーなど15人が参加し、
 @福祉用具貸与の対象の拡大と6カ月の経過措置の延長
 A中小規模事業者の手数料負担の軽減策
 を要請。

 「肺がん末期の男性が骨転移で足を手術したが要介護1。ベッドを借りられなくなる」
 「高さ調整ができるベッドがあるから、日常生活ができる」と実態を訴えました。

 「(対象となる)寝返りができない軽度者はいるのか。みな排除されるのではないか」
 「生活を助ける用具を取り上げて『自立しろ』は逆さま」などの声もありました。

 県は、「福祉用具の打ち切りによる身体機能の低下もあるという現場のお話は、うけたまわった」と回答。
 「寝返りができないというのは、かなり介護度が重い人」だとして、対象がせばまるという認識を示しました。
 手数料については、「要望を整理し検討したい」とのべました。

【しんぶん赤旗・浅野宝子記者】