国が“放課後子どもプラン”の
「イメージ」を明らかに


(2006年10月1日)
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 「放課後子どもプラン」という名前で、文部科学省と厚生労働省が、学童保育と放課後子ども教室とを合体(連携)する方針を明らかにしました。

 しかし関係者からは、「児童福祉として位置づけられている学童保育を無くしていくものだ」という懸念が広がっています。

 今後、市町村が学童保育をどう位置づけるかを決めることになるため、注視する必要があります。

 文部科学省と厚生労働省が発表した「放課後子どもプラン」のイメージは以下のとおりです。

平成18年9月20日
「放課後子どもプラン」の現段階のイメージ(案)

1.目 的
 地域社会の中で、放課後に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、教育委鼻会が主導して、福祉部局と連携を図り、原則として、全小学校区において、文部科学省「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省「放課後児童健全育成事業」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策事業(放課後子どもプラン)を推進する。

2.定 義
 「放課後子どもプラン」は、市町村が策定する総合的な放課後対策事業の「事業計画」(後述)と同計画に基づく「事業」を総称する概念である。この「事業」は、市町村が実施する「放課後子ども教室推進事業」と「放課後児童健全育成事業」で構成される。

3.実施主体
 放課後子どもプランの事業計画の策定主体は、市町村とするが、同計画に基づく「放課後子ども教室推進事業」と「放課後児童健全育成事業」の実施については、市町村、社会福祉法人、その他の者が行うも一のとする。

4.事業経費
(1)事業経費について、国においては、文部科学省の「地域教育力活性化事業費補助金」 (放課後子ども教室推進事業)及び厚生労働省の「放課後児童健全育成事業補助金」の2本の補助金を都道府県等に交付する。

(2)都道府県においては、上記2本の補助金をまとめた一つの補助金交付要綱を作成し、 市町村からの申請の受付、補助金の交付等を行うことが望ましい。
 なお、今後両省協議のうえ、都道府県が補助金交付要綱を作成する際に参考となる雛型(指針)を示す予定である。

5.事業計画の策定

(1)事業計画の策定
各市町村においては、域内の全小学校区において総合的な放課後対策事業の実施を図るため、放課後子どもプランの事業計画(例:○○市放課後子どもプラン)の策定に努めるものとする。

事業計画には、おおむね以下の事項を盛り込むこととする。
@ 市町村全体として盛り込む事項
 ・教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策について
 ・当該市町村における放課後対策事業の運営委員会の設置について
A 小学校区毎に盛り込む事項
 ・放課後対策事業の利用者数の見込みについて
 ・平成21年度までの放課後対策事業の実施計画について
 ・現に児童館や公民館などの小学校外で実施している取組と小学校内で実施している取組との具休的な連携方策について

(2)次世代育成支援対策推進法に基づく市町村(都道府県)行動計画との関係
市町村(都道府県)においては次世代育成支援対策推進法に基づき平成21年度までの市町村(都道府県)行動計画を策定しているが、事業計画の内容が、行動計画を前倒しで実施するものであったり、行動計画を上回るものであったりすることも考えられる。この場合、行動計画の変更は必ずしも必要としないこととし、放課後対策事業は、事業計画に基づき実施するものとする。
 なお、平成21年産までの行動計画において、既に小学校区毎の放課後対策事業の実施が位置付けられている場合は、それに基づいて事業計画を策定するものとする。

6.都道府県等の体制及び役割等
 都道府県等においては、実施主体である市町村において円滑な取組促進が図られるよう、以下のような支援を実施するものとする。
(1)放課後子どもプランの実施に当たって、域内全体で子どもの健全育成を支援するという観点から、各都道府県等に、行政関係者(教育委員会及び福祉部局)、学校関係者(小学校の校長又は教頭等の代表)、社会教育関係者(PTAや青少年関係団体等の代表)、福祉関係者、学識経験者等で構成される「推進委員会」を設置し、十分な意見聴取及び協力体制の構築を図ることとする。

(2)上記「推進委鼻会」においては、放課後対策事業の実施方針、安全管理方策、広報活動方策、指導者研修の企画、事業実施後の検証・評価等、域内における放課後対策の総合的な在り方を検討し、域内の各市町村を支援するものとする。

(3)域内の各市町村が実施する放課後対策事業に関わるコーディネーターや安全管理員、放課後児童指導員等の事業関係者の資質向上や情報交換・情報共有を図るための研修を合同で開催し、市町村を支援するものとする。

(4)都道府県等においては、基本的に教育委員会が主管部局となり、福祉部局と連携しつつ放課後子どもプランを推進することとする。なお、都道府県等の実情に応じて福祉部局が主管部局となっても差し支えないこととする。

(5)都道府県等の主管部局は、推進委員会の事務局、研修会の開催、国への補助金申請事務等の業務を行うが、その実施に当たっては、福祉部局(又は教育委員会)と事前の調整等、緊密な連携を図るものとする。
7.市町村の体制及び役割等
 市町村においては、放課後子どもプランを策定し、小学校区毎の円滑な放課後対策事業を実施する。
(1)放課後子どもプランの実施に当たって、効果的な事業運営を検討する観点から、各市町村に、行政関係者(教育委員会及び福祉部局)、学校関係者(小学校の校長又は教頭等の代表)、放課後児童クラブ関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者、地域住民等で構成される「運営委員会」を設置し、十分な意見聴取及び協力体制の構築を図ることとする。

(2)上記「運営委員会」においては、事業計画、安全管理方策、広報活動方策、ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策、活動プログラムの企画、事業実施後の検証・評価等を検討する。

(3)市町村においては、基本的に教育委員会が主管部局になり、福祉部局と連携しつつ放課後子どもプランを推進することとする。なお、市町村の実情に応じて福祉部局が主管部局となっても差し支えないこととする。

(4)市町村の主管部局は、運営委員会の事務局、事業計画の策定、都道府県への補助金の交付申請事務、放課後対策事業の実施等の業務を行うが、その実施に当たっては、福祉部局(又は教育委員会)と事前の調整等、緊密な連携を図るものとする。

8.市町村における事業の実施(教育委員会と福祉部局との連携等)

(1)小学校内における実施等
 @ 放課後子どもプランは小学校内で行うことを基本とし、このため、事業計画の策定に当たっては、できる限り余裕教室の利用や小学校敷地内での実施を検討する。
   また、校庭、体育館、図書室、保健室の使用など、学校諸施設の弾力的な活用に努   めることとする。
 A なお、現に公民館や児童館など小学校外で事業を行っている場合であって、特段の支障が生じていない場合は、引き続き当該施設等での実施も差し支えないこととする。
 B 子どもの様子の変化や小学校の下校時刻の変更などに十分対応できるよう、教職員と事業関係者との間で迅速な情報交換を行うなど、十分な連携に努めること。

(2)コーディネーターの配置
  各小学校区毎に、放課後対策事業の総合的な調整役として、コーディネーターを配置し、事業の円滑な実施を図るための調整を行うこととする。
  また、コーディネーターは、保護者等に対する参加の呼びかけ、学校や関係機関・団体等との連絡調整、ボランティア等の地域の協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画・策定等を行うこととする。

(3)様々な活動機会の提供
「放課後子ども教室推進事業」の中では、学習活動やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の様々な活動機会の提供を推進することとする。その際には、「放課後児童健全育成事業」の対象児童に対しても、その機会が提供できるようにコーディネーターをはじめ、事業関係者の間において、十分な調整に努めるものとする。

(4)放課後児童健全育成事業の対象児童に対する配慮
 放課後子どもプランを実施するに当たって、「放課後児童健全育成事業」の対象児童に対しては現在と同様のサービスを提供することとする。
<サービスの内容例>
 ・適切な指導員の配置
 ・保護者の就労状況を考慮した開設日数、開所時間の確保(原則として授業日及び長期休業日等(年間250日以上)は開所。授業日は3時間以上、長期休暇時は8時間以上開所(概ね18時まで)すること)
 ・出欠確認をはじめとする子どもの安全確認の実施
 ・家庭との日常的な連絡、情報交換等の実施 等