「公契約条例」全庁導入を検討 県議会常任委員会で答弁 |
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(2010年9月15日) |
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9月13日に開かれた千葉県議会総務常任委員会で、小宮大一郎県総務部長は、私見としながら、「県事業の発注の仕方や『公契約条例(※)』について、全庁的に検討していきたい」と述べました。 日本共産党の小松実県議(千葉市花見川区選出)の質問に答えたものです。 小松県議は、県所有の新都市ビルや立体駐車場の管理委託業務について、受託業者が数々の法律違反や「業務仕様書」(発注者が委託業務の内容を指示したもの)違反を繰り返している、と追及しました。 同業務は今年度、株式会社「佐生」が5670万円で落札。落札率64・9%で、低入札価格調査制度の対象に近い低価格です。 そのため警備業法で義務づけられている新採用警備員への「30時間以上の教育」がなく、人員不足による週123時間もの勤務や24時間勤務が連続5日間などの異常がまかり通っています。 「仕様書」で決められた人員配置もなく、賃金も「建築保全業務積算基準」(国交省官庁営繕部)を大幅に下回り、最低賃金にも達していません。 小松県議は、これらの事実を一つ一つ確認し、「佐生」との契約見直しを要求。小倉明管財課長が「契約解除の条件に合致していないが、慎重に検討したい」などと答弁したため、小松県議は「違反があっても、契約解除できないとは何事か。県発注業務で県民が苦しめられ、ワーキングプアが生み出されているのを放置しておいていいのか」とただした結果、冒頭の部長答弁となりました。 (※)「公契約条例」とは、県や市町村などが民間企業に業務を発注する際、現場で働く労働者の賃金水準を確保することを求めた条例です。 全国で初めて制定された千葉県野田市の公契約条例では、第6条で「受注者、下請負者及び法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者は、適用労働者に対し、市長が別に定める賃金の最低額以上の賃金を支払わなければならない」と定めています。 また前文では、 「地方公共団体の入札は、一般競争入札の拡大や総合評価方式の採用などの改革が進められてきたが、一方で低入札価格の問題によって下請の事業者や業務に従事する労働者にしわ寄せがされ、労働者の賃金の低下を招く状況になってきている。 このような状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件が確保されることは、ひとつの自治体で解決できるものではなく、国が公契約に関する法律の整備の重要性を認識し、速やかに必要な措置を講ずることが不可欠である。 本市は、このような状況をただ見過ごすことなく先導的にこの問題に取り組んでいくことで、地方公共団体の締結する契約が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することができるよう貢献したいと思う。 この決意のもとに、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、この条例を制定する」 と謳っています。 野田市の公契約条例全文ははこちら(⇒)。 |
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