生活保護の通院交通費
「いままで通り支給」と県が明言

(2008年6月16日)
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 生活保護受給者の通院交通費は、事前に申請して福祉事務所が認めれば支給されてきました。

 ところが、厚生労働省が4月1日、支給対象を身体障害や“へき地”などに限定して、事実上、支給しない通知を出しました。

 これにたいして、「これでは、医者に行くなと同じこと」と批判が広がり、生活と健康を守る会(生健会)などが国や県に「いままで通りの支給」を求めて交渉を重ねてきました。

 こうした取り組みを背景に、6月10日、厚生労働省はついに「これまでの基準を変更するものではな」いとの通知を出すことになりました。

 6月11日に生健会が千葉県に行った要請の中で県の担当者は、「厚労省の今回の通知は、事実上、4月1日の通知を撤回したものと理解しており、いままで通り通院交通費は支給されるものと考えている」と明言しました。

 この要請には、日本共産党の丸山慎一県議も同席しました。

※写真は、県に要請する生健会のみなさん
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