どこからみても憲法25条に反する 社会保障制度改革推進法 憲法違反の法律は廃止しかない! |
(2012年10月14日) |
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「国はお金がないから、国民のみなさんは、お互いに助け合って生きていってくださいね。といっても、それだけじゃ大変でしょうから、ほんのちょっとだけ国も助けてあげます。でも、その財源は、全部、消費税なので、そこのところは、よろしくね」――こんなことを決めた法律ができてしまいました。それが「社会保障制度改革推進法」です。 8月10日、消費税大増税法案と一緒に強行された法律ですが、読めば読むほど、ほんとにひどい。 たとえば第1条(目的)には、「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度」と書いてありますが、「受益と負担の均衡」って、いったいなんでしょう。 必要なときに、ヘルパーさんに来てもらったり、お医者さんにかかるのは、健康で文化的な生活を送る上で欠かせないものであり、お金のある無しにかかわらず、憲法25条で保障されています。 それを、「福祉や医療サービスの提供は(受益)、出したお金(負担)の範囲まで」として、商品を買うのと同じにしてしまいました。 第2条(基本的な考え方)では「社会保障の機能の充実と給付の重点化」として、給付の対象を狭くすることをねらっています。これが実施されたら、風邪などは医療保険の対象から外されかねません。 第6条(医療保険制度)では、「原則として全ての国民が加入する仕組みを維持」と書かれています。 ここで気を付けなければならないのは、「原則として」という言葉です。いままでは、曲がりなりにも「国民皆保険」という言葉で、「一人残らず何らかの医療保険に入る」ことが掲げられてきました。今度の法律では、その「皆」の字がなくなりました。 これらをみると、この法律は、まさに「社会保障制度解体法」です。 憲法違反の法律は、廃止以外にありません。 |
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