国が国民健康保険の広域化で通知 保険料引き上げや医療抑制示す |
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(2010年5月29日) |
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国民健康保険は市町村単位で運営されていますが、県単位の広域化をねらう法改正(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律)が5月12日成立、19日公布されたのを受け、厚生労働省は「広域化等支援方針の策定について」という通知を都道府県に発しました。 内容は、さらに国民から医療を遠ざけるものとなっています。 ※国民健康保険法に新たに設けられた広域化に関する条文は下記に掲載してあります。 |
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民主党政権が後期高齢者医療制度の廃止を2013年3月まで先送りしたために、この4月から保険料が引き上げられ、高齢者の負担が増えました。 いまでも高い保険料を払えずに、全県で11304人(2009年6月現在)が滞納しており、8月にはこれらの高齢者うち約2000人(※1)に短期保険証が発行されようとしています。 (市町村別滞納者数は資料集ごご覧ください⇒) 以前の老人保健制度では、高齢者からの正規保険証の取り上げは禁止されていたため、今回、短期保険証の発行が行われれば、戦後の医療保険史上、初めて正規保険証が高齢者から取り上げられることになります。 短期証は有効期間が半年しかなく(正規のものは1年)、来年1月末で切れてしまうため事実上の無保険(※2)になり、医療機関で10割の支払いが求められるようになります。 滞納者は、年金が月1万5千円未満で年金天引きされない高齢者で、しかも保険料さえ支払えていません。こうした高齢者が、10割の医療費を払えるはずはなく、医療機関にかかれないということが現実のものになってしまいます。 約束を守らずに廃止を先送りして、高齢者をこうした窮地に追い込もうとしている民主党政権の責任は重大です。 しかも民主党政権は、高齢者医療を配したあと、国民健康保険に合流させる方針ですが、その前段階として、国保の広域化が5月に決められました。 都道府県が広域化計画をつくって市町村がそれに従うことになりますが、先日、国から県に来た通知では、保険料の引き上げ、厳しい取り立て、医療抑制の方向が示されています。 計画作成期限は、12月末の方向とされており、こんごの運動が重要です。 7月の参院選挙でも、命と健康を守る政治へ、政治をさらに前に進めることが必要です。 (※1)今年2月に行われた千葉県後期高齢者医療広域連合議会で当局は、「1月末現在におけます対象となる滞納者数は7000人程度となっておりますが、最終的に短期被保険者証予告通知対象者となる方は2000人程度と見込んでおります」と答えています。 (※2)正規保険証は毎年、郵送されてきますが、短期保険証は8月発行時のみ郵送で、1月の更新時は市町村の窓口に取りに行かなければなりません。取りに行けなかったり、うっかり忘れていれば、そのまま保険証がない状態になってしまいます。これが、「事実上の無保険」です。 (※)国の通知「広域化等支援方針策定要領」は「千葉県資料集」に掲載(⇒) |
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〔国民健康保険法に新しく加えられた広域化に関する条文〕 |
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第四章の二 広域化等支援方針 (広域化等支援方針) 第六十八条の二 都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができる。 2 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項 二 国民健康保険の現況及び将来の見通し 三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割 四 国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策 五 前号に掲げる施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整 六 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するため都道府県が必要と認める事項 3 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、その医療に要する費用の額について厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める広域化等支援方針において前項第四号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。 4 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、広域化等支援方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 6 市町村は、国民健康保険事業の運営に当たつては、広域化等支援方針を尊重するよう努めるものとする。 7 都道府県は、広域化等支援方針の作成及び広域化等支援方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。 |
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