新婦人千葉県本部が 県の次期男女共同参画計画で 県に要請 |
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(2010年10月23日) |
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千葉県が、来年4月から始まる第3次男女共同参画計画から、「男女平等」をすべて削除しようとしている問題に対して、新日本婦人の会千葉県本部が具体的な提案を含む要請をしました。 以下、要請全文を掲載します。 |
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千葉県男女共同参画(第3次)計画策定に関する要請書 | ||
私たち新日本婦人の会は女性と子どものしあわせ、平和やくらしの向上を願い、全国で活動している国連NGOの女性団体です。 千葉県男女共同参画(第3次)計画の骨子が発表されました。しかし、その内容は私たちが意見をよせてきた、第2次計画の理念が受け継がれたものではありません。 国の「男女共同参画社会基本法」「女性差別撤廃条約」に即した県の第3次計画を策定すべきと考え、以下のことを要請します。 |
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―要請項目― |
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一、「人として尊重され」「それぞれが個性を認め合える社会」「平等な社会の実現」と いう第2次の基本理念は、男女共同参画計画の根幹となるもので、ぜひ復活してく ださい 一、第3次骨子の[基本的な課題]の「政策・方針決定過程における男女共同参画の促 進」は国連の女性差別撤廃委員会が政府に求めているフォローアップ項目でもあり、 [基本的な目標]にもどすべきです 一、第2次の[基本的な課題]の「男女平等の視点に立った意識変革と制度、慣行の 見直しのさらなる促進」は国の「男女共同参画基本法」に「社会における制度又は 慣行についての配慮」にあたるものです。復活させてください 一、教育の場における男女平等、労働の場における男女平等は実現していません。 それは県民の意識調査にもあらわれています。教育・労働の場での「男女平等」の 文言を復活してください 一、今、孤立した子育てや介護で虐待などが大きな問題になっています。第3次骨子 [施策の方向]の「子育て・介護への支援」は「社会全体での子育て・介護支援」と すべきです 一、「労働基準法」「男女雇用機会均等法」に基づく女性労働者の母性の保護は不可欠 です。「働く女性の母性保護」を復活させてください 一、第2次計画の策定のときのように、第3次計画の策定にあたって広く、団体・県民 の意見を聞く時間を十分とってください |
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2010年10月14日 新日本婦人の会 千葉県本部 連絡先 043-251-4604 会長 森田 勝江 |
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