県が三番瀬の「事前補償」決着へ
60億円もの公金支出を決定

(2008年8月8日)
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 8月5日、千葉県企業庁は三番瀬をめぐる転業準備資金問題(いわゆる「事前補償」)に関する民事調停(東京地裁)で、市川市行徳漁協に60億円を支払うよう提示され、受け入れる方針であることを明らかにしました。

 調停では他に、南行徳漁協に対する6億円の支払いも示され、企業庁の支出は合わせて66億円に上ります。

 しかしこの問題の要因が、企業庁が過去に法制度に反して行った漁協への「事前補償」にあるにもかかわらず、その原因や責任の追及はまったく行われていません。

 県民からは、「誤りの原因も明らかにしないまま、金で決着させるようなやり方は納得できない」と厳しい批判の声が上がっています。

 この問題の起こりは1982年、企業庁と行徳漁協、金融機関の三者が、三番瀬の埋め立て事業が決まってもいないのに、埋め立てを前提に43億円の「漁業補償」を事実上行う協定を結んだことにあります。

 協定では、漁業補償は事業決定後でしか行えないために、とりあえず、金融機関が転業準備資金として漁協に43億円を融資し、埋め立て事業が決まったらその補償金で返済しようという形が取られました。それまでの利息は企業庁が支払うことも決められました。

 ところが、「三番瀬の豊かな自然を守るため、埋め立て計画は中止を」という世論と運動が大きく広がり、企業庁などの思惑に反して2001年9月、埋め立て計画は白紙撤回されました。当然、漁業補償も行われなくなったため、三者協定による43億円の返済計画は暗礁に乗り上げてしまいました。

 2000年には43億円の融資に対する累積利息が56億円にも膨れ上がっていましたが、その年、企業庁は全額を支払っています。

 この支払いのときに日本共産党は、「今回の転業準備資金の問題は、企業庁が、やってはならない事前補償をしてしまったことに原因がある。その問題の解決のためには、原因と責任を明らかにして同じ問題が二度と起こらないようきちんとした総括をすることが不可欠であり、それを抜きにした利息払いは到底認められない」と強く批判しました。

 利息の支払いにたいして市民が起こした訴訟でも、「三者合意には瑕疵がある」との判決が確定しています(2005年10月25日・千葉地裁)

 こうした経緯にもかかわらず、またしても県が真剣な総括を怠り、なぜ、埋め立て計画が決定されることが前提になったのか、だれが事前補償を決めたのか、三者合意に加わった金融機関や漁協には責任はないのか、などの調査と解明をさけたまま、新たな巨額の支払いを重ねることは、決して県民の納得を得られるものではありません。

※右上の写真は2008年1月1日の三番瀬
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