保育所の面積や保育士の配置基準 千葉県が大幅な引き下げ案を提示 |
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(2012年7月12日) |
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保育所の面積や保育士の配置についての最低基準を条例で定めることになりましたが、千葉県では、これを機に、大幅な縮小が提示されました。 認可保育所の入所児一人あたりの保育室の面積や保育士の配置人数は、国で、最低限守らなければならない基準が設けられていましたが、いわゆる「地域主権一括法」により、県や政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)が条例で定めることになりました。 千葉県では、来年4月から実施する予定で、現在、「保育所最低基準条例検討委員会」を立ち上げ、12月県議会への条例提案に向けて検討を進めています。 7月12日に開かれた第2回検討委員会には、県から面積基準などが提案されましたが、乳児室やほふく室の面積は一人当たり4・95u(畳3枚分)から、3・3u(畳2枚分)に大幅に縮小する内容になっています。また2歳児以上児の保育室も、3・0uから1・98uへと減らされています(下表参照)。 |
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〔保育所最低基準の現行基準と新提案の比較〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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こうした県の提案にたいして検討委員会では、 「現状維持は難しいという提案だが、“子ども”という視点から考えてもらいたい。未来を担っていく子どもたちのために、何とかしようという姿勢があっていいと思う」 「子どものために、現在の基準を堅持してほしい。満たないところは財政措置をして、変えていってほしい。公立は、市町村にも頑張ってもらい、私立は県が支援してほしい。そうしないと後退していく」 「保護者としては今の指針を堅持してほしい。保育の生産性は目に見えないが、幼児期は大事なので、お金をかけるべきだと思う」 など、再考を求める意見が相次ぎました。 一方、検討委員会にオブザーバーで参加している行政の担当者からは、「県の案が妥当。広くすると入れない子どもが出てくる」という意見も出されました。 しかし、県の現行基準で条例を作ったとしても、基準に満たないところは、経過措置を設けて救済すれば、いまのまま保育を続けることは可能です。 経過措置の間に、財政を思い切って投入して、基準に満たない保育所の整備を支援したり、新しい保育所を増やしていくことに力を入れれば、現在の県基準で条例化しても、まったく問題はありません。 |
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〔保育・子育て支援関連ニュース〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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